問11:公開会社では、株主総会の招集通知は原則として総会日の何日前までに発する必要があるか。
- A:2週間前まで
- B:3日前まで
- C:1週間前まで
【第11問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。公開会社は原則として総会日の2週間前までに招集通知を発する。【試験対策】非公開会社は原則1週間前まで短縮できる点と対比する。
・B:3日前までとする一般規定はなく、公開会社の招集通知期間として誤り。
・C:1週間前までは非公開会社(取締役会設置)の原則であり、公開会社では足りないため誤り。
関連過去問:R7,問1
問12:非公開会社(取締役会設置会社)では、株主総会の招集通知は原則として総会日の何日前までに発すればよいか。
- A:2週間前まで
- B:1週間前まで
- C:10日前まで
【第12問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:2週間前までは公開会社の原則であり、非公開会社ではより短縮できるため誤り。
・B:正解はBです。非公開会社(取締役会設置)は原則として総会日の1週間前までに発すればよい。【試験対策】公開会社の2週間前より短い点を押さえる。
・C:10日前までとする原則規定はなく、非公開会社の招集通知期間として誤り。
関連過去問:R7,問1
問13:株主が株主総会の議題や議案を提案できる少数株主権を何というか。
- A:会計帳簿閲覧請求権
- B:株主提案権
- C:株主総会招集請求権
【第13問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:会計帳簿閲覧請求権は、会計帳簿の閲覧・謄写を求める権利であり、議題・議案の提案とは別の権利であるため誤り。
・B:正解はBです。株主提案権とは、株主が株主総会の議題や議案を提案する権利をいう。【試験対策】取締役会設置会社では、一定の議決権数・株式数や保有期間が要件となる場合がある。また、議案要領通知請求については、同一総会で通知請求できる議案数に10個の上限がある点も押さえる。
・C:株主総会招集請求権は、株主総会そのものの招集を請求する権利であり、議題・議案の提案権とは異なるため誤り。
関連過去問:R6,問3
問14:公開会社(取締役会設置会社)で株主提案権を行使するための保有期間要件として正しいものはどれか。
- A:保有期間の要件はない
- B:1年前から引き続き保有していること
- C:6か月前から引き続き保有していること
【第14問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:保有期間要件がないのは非公開会社であり、公開会社では6か月の保有が必要なため誤り。
・B:保有期間要件は6か月であり、1年ではないため誤り。
・C:正解はCです。公開会社では6か月前からの継続保有に加え、総議決権の100分の1以上または300個以上の議決権が必要。【試験対策】非公開会社では保有期間要件がない。
関連過去問:R6,問3
問15:令和元年会社法改正により、取締役会設置会社の株主が議案要領通知請求権を行使する場合、同一の株主総会について通知請求できる議案数の上限は、原則として何個とされたか。
- A:上限は設けられていない
- B:10個
- C:5個
【第15問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:令和元年会社法改正により、取締役会設置会社における議案要領通知請求については、10個の上限が設けられたため誤り。
・B:正解はBです。取締役会設置会社の株主が議案要領通知請求権を行使する場合、同一の株主総会について通知請求できる議案数は、原則として10個までとされる。【試験対策】単に「株主提案はすべて10個まで」と覚えるのではなく、「議案要領通知請求の10個上限」と整理する。
・C:議案要領通知請求における上限は10個であり、5個ではないため誤り。
関連過去問:R6,問3

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