問21:取適法における発注内容の明示(旧下請法の3条書面に相当するもの)の電磁的方法による提供についての記述として正しいものはどれか。
- A:受注側の承諾がなければ電磁的方法で提供できない
- B:改正後は、受注側の承諾の有無にかかわらず、必要事項を電磁的方法で提供できる
- C:電磁的方法での提供は一切認められない
【第21問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:改正後は、受注側の承諾がなくても電磁的方法で必要事項を提供できるため誤り。
・B:正解はBです。取適法では、発注内容の明示について、受注側の承諾の有無にかかわらず電磁的方法で提供できる。【試験対策】旧下請法の3条書面に相当する実務論点だが、改正後は「4条明示」などの表現にも注意する。
・C:電磁的方法での提供は認められているため誤り。
関連過去問:R7,問7
問22:下請法(取適法)における代金の支払期日は、給付を受領した日から起算して何日以内に定める必要があるか。
- A:60日以内(できる限り短い期間内)
- B:90日以内
- C:30日以内
【第22問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。支払期日は給付受領日から起算して60日以内(できる限り短い期間内)。【試験対策】支払期日までに支払わないと支払遅延として問題となり遅延利息が発生する。
・B:支払期日は60日以内であり、90日以内とするのは誤り。
・C:支払期日は60日以内であり、30日以内とするのは誤り。
関連過去問:R7,問7
問23:下請法(取適法)の禁止行為のうち、正当な理由なく給付を受け取らない行為を何というか。
- A:代金の減額
- B:支払遅延
- C:受領拒否
【第23問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:代金の減額は発注後に代金を一方的に減らす行為であり、受領拒否とは異なるため誤り。
・B:支払遅延は期日までに代金を支払わない行為であり、給付を受け取らない受領拒否とは異なるため誤り。
・C:正解はCです。正当な理由なく給付を受け取らない行為は受領拒否。【試験対策】支払遅延・代金の減額とともに委託事業者の禁止行為として類型化されている。
関連過去問:R7,問7
問24:通常支払われる対価に比べて著しく低い代金を不当に定める行為を何というか。
- A:返品
- B:買いたたき
- C:購入・利用強制
【第24問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:返品は正当な理由なく給付を返品する行為であり、買いたたきとは異なるため誤り。
・B:正解はBです。買いたたきは著しく低い代金を不当に定める行為で、協議に応じない一方的な代金決定も禁止された。【試験対策】十分な協議があったかが判断で重要。
・C:購入・利用強制は指定物品等を強制購入させる行為であり、代金を不当に定める買いたたきとは異なるため誤り。
関連過去問:R7,問7
問25:下請法(取適法)の禁止行為のうち、金銭・労務などを不当に提供させる行為を何というか。
- A:不当な経済上の利益の提供要請
- B:返品
- C:購入・利用強制
【第25問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。金銭・労務などを不当に提供させる行為は不当な経済上の利益の提供要請。【試験対策】返品・購入利用強制とともに受注側に一方的な不利益を与える行為として禁止される。
・B:返品は正当な理由なく給付を返品する行為であり、利益提供要請とは異なるため誤り。
・C:購入・利用強制は指定物品等を強制購入させる行為であり、利益提供要請とは異なるため誤り。
関連過去問:R7,問7

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