問6:株主総会の特別決議は、原則としてどのような要件で成立するか。
- A:議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成
- B:総株主の半数以上かつ議決権の3分の2以上の賛成
- C:議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成
【第6問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:出席株主の議決権の過半数の賛成は普通決議の要件であり、特別決議の要件ではないため誤り。
・B:総株主の半数以上かつ議決権の3分の2以上は特殊決議の要件であり、通常の特別決議とは異なるため誤り。
・C:正解はCです。定足数を満たし、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成で成立。【試験対策】定款変更・合併・監査役解任等の重要事項が対象となる。
関連過去問:R5,問2
問7:次のうち、原則として株主総会の特別決議を要する事項はどれか。
- A:計算書類の承認
- B:定款変更
- C:取締役の選任
【第7問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:計算書類の承認は原則として普通決議事項であるため誤り。
・B:正解はBです。定款変更は会社の基礎に関わる重要事項であり特別決議を要する。【試験対策】合併・事業譲渡・解散・監査役解任なども特別決議。
・C:取締役の選任は原則として普通決議で行うため誤り。
関連過去問:R4,問3
問8:監査役の解任は、原則としてどの決議によって行うか。
- A:株主総会の特別決議
- B:取締役会の決議
- C:株主総会の普通決議
【第8問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。監査役の独立性を守るため、選任は普通決議だが解任は特別決議を要する。【試験対策】取締役の解任は原則普通決議である点と区別する。
・B:監査役の解任は株主総会の権限であり、取締役会では決定できないため誤り。
・C:普通決議で解任できるのは取締役であり、監査役の解任は特別決議を要するため誤り。
関連過去問:R7,問3
問9:取締役の選任は、原則としてどの決議で行うか。
- A:株主総会の普通決議
- B:株主総会の特別決議
- C:取締役会の決議
【第9問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。取締役の選任は株主総会の普通決議で行う。【試験対策】監査役の解任のみ特別決議である点に注意。正当理由なき解任は損害賠償の対象となりうる。
・B:特別決議を要するのは監査役の解任や定款変更等であり、取締役の選任は普通決議のため誤り。
・C:取締役の選任は株主総会の権限であり、取締役会では選任できないため誤り。
関連過去問:R5,問1
問10:正当な理由なく任期満了前に役員を解任した場合の効果として正しいものはどれか。
- A:解任決議自体が無効となる
- B:解任には常に裁判所の許可が必要となる
- C:会社が損害賠償義務を負うことがある
【第10問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:正当理由がなくても解任決議自体は有効であり、無効とはならないため誤り。
・B:役員の解任は株主総会決議で行え、裁判所の許可を要件とはしないため誤り。
・C:正解はCです。株主総会はいつでも役員を解任できるが、正当理由がなければ残任期分等の損害賠償責任を負いうる。【試験対策】解任の自由と賠償責任はセットで押さえる。
関連過去問:R7,問3

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