問21:減損会計で将来キャッシュフローを見積もる際、割引率を考慮すべきか。
- A:一切無視する
- B:過去の金利のみを使う
- C:経営者が決める値を使う
- D:考慮すべきである
- E:考慮してはいけない
【第21問:正解と解説】
正解:Option_D
【解説】
・A:割引率は不可欠な要素であり無視することは減損会計の基準上認められないため不適切。
・B:過去の金利ではなく市場金利等の現時点での適切な割引率を用いるため不適切。
・C:割引率は恣意的に決めることはできず市場金利等客観的な指標に基づくべきであるため不適切。
・D:将来CFを現在価値に割引いて使用価値を算定するために割引率は必須の要素であるため適切。
・E:割引率の考慮は会計基準上必要とされるため考慮してはいけないは誤りであるため不適切。
問22:引当金の計上が「期間対応の原則」に適合している理由はどれか。
- A:売上を翌期に回すため
- B:法人税を翌期に回すため
- C:将来の利益を先取りするため
- D:当期の収益のために発生した費用を当期の負担として認識するため
- E:引当金は費用ではないため
【第22問:正解と解説】
正解:Option_D
【解説】
・A:売上を翌期に回すことは期間対応の原則とは無関係であるため不適切。
・B:法人税の繰り延べは税効果会計の話であり引当金の期間対応とは別のため不適切。
・C:将来の利益の先取りは引当金計上の目的ではないため不適切。
・D:当期の収益と対応する費用を当期に計上することで適正な期間損益を実現するという費用収益対応の原則に沿っているため適切。
・E:引当金繰入額は費用として損益計算書に計上されるため「費用ではない」は誤りであるため不適切。
問23:税務調査で「修繕費」が「資本的支出」と判定された場合の影響はどれか。
- A:何の影響もない
- B:法人税が増えることはない
- C:会社が罰金を受けるだけで済む
- D:費用が否認され、資産として計上し直し、減価償却を行うことになる
- E:修繕費として認められる
【第23問:正解と解説】
正解:Option_D
【解説】
・A:税務上の否認は課税所得の増加を招くため大きな影響があるため不適切。
・B:費用否認により課税所得が増加し法人税が増加するため不適切。
・C:罰金だけでは済まず追徴税額の支払いが求められるため不適切。
・D:税務調査で否認されると当期費用として計上していた修繕費が資産(減価償却資産)として計上し直され今後耐用年数にわたり減価償却することになり追徴課税が生じるため適切。
・E:税務調査で否認されているため修繕費として認められないため不適切。
問24:所有権移転ファイナンス・リースの処理として適切なものはどれか。
- A:賃貸借取引として費用処理する
- B:資産計上しない
- C:負債計上しない
- D:売買取引として資産・負債計上する
- E:利益の増減のみ行う
【第24問:正解と解説】
正解:Option_D
【解説】
・A:賃貸借処理はオペレーティング・リースの処理方法であるため不適切。
・B:ファイナンス・リースは資産計上が必要であるため不適切。
・C:ファイナンス・リースはリース債務として負債計上が必要であるため不適切。
・D:所有権移転ファイナンス・リースは経済的実態が資産購入と同等であるため売買取引として資産と負債の両方を計上する会計処理が求められるため適切。
・E:資産・負債の計上が必要であり利益計算だけでは不十分であるため不適切。
問25:税効果会計で、将来の税率変更が予想される場合、どう計算すべきか。
- A:現在の税率を使用して計算する
- B:過去の平均税率を使用する
- C:計算をしない
- D:税務署に相談して決める
- E:将来の税率を使用して計算する
【第25問:正解と解説】
正解:Option_E
【解説】
・A:将来の税率が確定しているならば現在の税率ではなく将来税率を使うべきであるため不適切。
・B:過去の平均税率は将来の税効果の計算には使用しないため不適切。
・C:計算しないことは税効果会計基準の適用違反となるため不適切。
・D:税務署への相談で税率を決めるものではなく改正税法に基づいて決まるため不適切。
・E:繰延税金資産・負債の計算には将来差異が解消する時点での適用税率(改正後の税率が公布されていればその税率)を用いることが会計基準上の原則であるため適切。

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