中小企業診断士 経営法務 初級編(21〜25問)|知的財産権総論特許実用新案

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問21:当事者が互いに保有する特許等の実施を許諾し合う契約を何というか。

  • A:職務発明の予約承継
  • B:専用実施権の設定
  • C:クロスライセンス
【第21問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:職務発明の予約承継は使用者に権利を取得させる定めであり、相互許諾のクロスライセンスとは異なるため誤り。
・B:専用実施権の設定は一方が独占的な実施権を設定する行為であり、相互に許諾し合うクロスライセンスとは異なるため誤り。
・C:正解はCです。クロスライセンスは互いに実施を許諾し合う契約。【試験対策】他社技術を使う際は侵害リスクだけでなくライセンス条件の確認も重要。

関連過去問:R3,問16


問22:複数人が共同で発明した場合の特許を受ける権利と出願についての記述として正しいものはどれか。

  • A:特許を受ける権利は共有となり、各共有者は共同でなければ特許出願できない
  • B:各共有者が単独で自由に特許出願できる
  • C:発明者の1人だけが権利を取得する
【第22問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。共同発明の特許を受ける権利は共有となり、各共有者は他の共有者と共同でなければ特許出願できない(共同出願)。【試験対策】共同出願の要件を押さえる。
・B:共有の場合は共同出願が必要であり、各共有者が単独で自由に出願できるとするのは誤り。
・C:共同発明の権利は共有となるため、1人だけが取得するとするのは誤り。

関連過去問:R5,問11


問23:特許権が共有の場合の各共有者の行為についての記述として正しいものはどれか。

  • A:自らの実施は別段の定めがなければ同意なくできるが、持分譲渡・専用実施権設定・通常実施権許諾には他の共有者の同意が必要
  • B:自らの実施にも他の共有者の同意が必要である
  • C:持分の譲渡は同意なく自由にできる
【第23問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。自らの実施は別段の定めがなければ同意なくできるが、持分の譲渡・専用実施権の設定・通常実施権の許諾には他の共有者の同意が必要。【試験対策】実施と処分で同意の要否が異なる。
・B:自らの実施は原則同意なくできるため、同意が必要とするのは誤り。
・C:持分の譲渡には他の共有者の同意が必要であり、同意なく自由にできるとするのは誤り。

関連過去問:R5,問11


問24:従業者等が職務上完成した発明について使用者と従業者の利害を調整する制度を何というか。

  • A:クロスライセンス
  • B:職務発明制度
  • C:新規性喪失の例外制度
【第24問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:クロスライセンスは相互に実施を許諾し合う契約であり、職務発明制度とは異なるため誤り。
・B:正解はBです。職務発明制度は従業者の発明インセンティブと使用者による効率的利用の調整を図る制度。【試験対策】予約承継と相当の利益がセットで問われる。
・C:新規性喪失の例外制度は公開後の新規性を救済する制度であり、職務発明の利害調整制度とは異なるため誤り。

関連過去問:R7,問9


問25:職務発明であらかじめ特許を受ける権利を使用者に取得させる定めと、その場合に従業者が受ける権利の組み合わせとして正しいものはどれか。

  • A:予約承継の定めがあり、従業者は『相当の利益』を受ける権利を有する
  • B:予約承継の定めがあると従業者は権利を一切失う
  • C:予約承継の定めはできず、従業者は何も受けられない
【第25問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。予約承継(勤務規則等の定め)で使用者が権利を取得した場合、従業者は『相当の利益』を受ける権利を有する(旧法の相当の対価)。【試験対策】相当の利益を押さえる。
・B:従業者は相当の利益を受ける権利を有するため、権利を一切失うとするのは誤り。
・C:職務発明では予約承継の定めができ、従業者は相当の利益を受けられるため、何も受けられないとするのは誤り。

関連過去問:R7,問9


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