重要度:B 論点:税制の誤り訂正
問16:経営セーフティ共済の掛金の税務上の扱いに関する記述として正しいものはどれか。
- A:掛金は損金・必要経費にも所得控除にもならない
- B:掛金は損金・必要経費に算入する(所得控除の対象となるのは小規模企業共済の掛金である)
- C:掛金は全額が所得控除の対象となる
【第16問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:掛金は損金・必要経費に算入できるため、どちらにもならないとするのは誤り。
・B:正解はBです。経営セーフティ共済は損金・必要経費算入。【試験対策】所得控除は小規模企業共済。
・C:全額所得控除は小規模企業共済の扱いであり、経営セーフティ共済は損金・必要経費算入である。
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重要度:B 論点:目的の判定
問17:取引先の連鎖倒産に備えたい中小企業が活用すべき共済はどれか。
- A:中小企業退職金共済(中退共)
- B:経営セーフティ共済(倒産防止共済)
- C:小規模企業共済
【第17問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:中退共は従業員の退職金積立て制度であり、連鎖倒産への備えではない。
・B:正解はBです。取引先倒産時の資金手当を目的とする制度である。【試験対策】連鎖倒産=経営セーフティ共済。
・C:小規模企業共済は経営者の退職金積立て制度であり、連鎖倒産への備えではない。
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重要度:A 論点:中退共の目的
問18:中小企業の従業員のために退職金を準備する国の共済制度を何というか。
- A:中小企業退職金共済(中退共)
- B:経営セーフティ共済(倒産防止共済)
- C:小規模企業共済
【第18問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。事業主が掛金を負担して従業員の退職金を積み立てる制度。【試験対策】従業員の退職金=中退共。
・B:経営セーフティ共済は取引先倒産に備える制度であり、退職金制度ではない。
・C:小規模企業共済は経営者・役員の退職金積立て制度であり、従業員向けではない。
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重要度:B 論点:運営主体
問19:中小企業退職金共済を運営しているのはどの機関か。
- A:勤労者退職金共済機構
- B:中小企業基盤整備機構
- C:信用保証協会
【第19問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。中退共は勤労者退職金共済機構が運営し、中小機構運営の2共済とは主体が異なる。【試験対策】中退共=勤労者退職金共済機構。
・B:中小企業基盤整備機構は小規模企業共済・経営セーフティ共済を運営する機関であり、中退共の運営主体ではない。
・C:信用保証協会は信用保証を行う機関であり、退職金共済の運営主体ではない。
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重要度:A 論点:掛金負担
問20:中小企業退職金共済の掛金負担に関する記述として正しいものはどれか。
- A:事業主と従業員が折半で負担する
- B:従業員が全額負担する
- C:事業主が全額負担し、従業員に負担させることはできない(新規加入・増額時に国の助成もある)
【第20問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:掛金は事業主が全額負担するものであり、折半ではないため誤り。
・B:従業員が全額負担するのではなく、事業主が全額負担する。
・C:正解はCです。掛金は事業主が全額負担する。【試験対策】従業員負担なし・国の助成あり。
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