重要度:C 論点:所在不明株主の特例
問6:連絡の取れない株主の株式について、手続を経て買取り等を可能とする特例を何というか。
- A:遺留分に関する民法特例
- B:種類株式の活用
- C:所在不明株主に関する会社法特例
【第6問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:遺留分の民法特例は相続時の遺留分対策であり、所在不明株主の株式買取りの特例ではない。
・B:種類株式の活用は議決権設計の手法であり、所在不明株主の買取り特例ではない。
・C:正解はCです。要件を満たせば通常より短い期間で株式の売却・買取りができ、承継を円滑化する。【試験対策】所在不明株主=会社法特例。
関連過去問:標準
重要度:A 論点:事業承継税制
問7:後継者が取得した非上場株式等について贈与税・相続税の納税を猶予・免除する制度を何というか。
- A:遺留分に関する民法特例
- B:個人版事業承継税制
- C:事業承継税制(法人版/都道府県知事の認定を受け一定要件で猶予・免除)
【第7問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:遺留分に関する民法特例は遺留分の除外・固定の制度であり、納税猶予制度ではない。
・B:個人版事業承継税制は個人事業者の特定事業用資産を対象とするものであり、非上場株式(法人版)とは対象が異なる。
・C:正解はCです。都道府県知事の認定を受け、一定要件のもとで納税が猶予され最終的に免除されうる。【試験対策】非上場株式の猶予=事業承継税制。
関連過去問:頻出
重要度:A 論点:特例措置
問8:事業承継税制の「特例措置」が一般措置より有利な点として正しいものはどれか。
- A:対象株式の制限(一般措置は総株式の3分の2)が撤廃され全株が対象、納税猶予割合も相続で80%から100%に拡大される
- B:上場株式も対象に含まれるようになる
- C:対象株式が総株式の2分の1に限定され、猶予割合は50%となる
【第8問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。全株対象・猶予割合100%となる期限付きの措置。【試験対策】特例=全株・100%。
・B:特例措置でも対象は非上場株式であり、上場株式は含まれない。
・C:特例措置は全株対象・100%猶予であり、2分の1限定・50%ではない。
関連過去問:頻出
重要度:A 論点:特例承継計画
問9:事業承継税制の特例措置を受けるために事前に提出するものとして正しいものはどれか。
- A:経営力向上計画を作成し、市区町村に提出する
- B:特例承継計画を作成し、認定経営革新等支援機関の所見を付して都道府県知事に提出する
- C:経営革新計画を作成し、経済産業大臣に提出する
【第9問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:経営力向上計画は経営力の底上げの計画であり、特例承継計画とは別で、提出先も市区町村ではない。
・B:正解はBです。認定支援機関の所見を付し都道府県知事へ提出する。提出期限は令和9年9月30日まで。【試験対策】特例承継計画=都道府県知事。
・C:経営革新計画は新事業活動の計画であり、事業承継税制の特例承継計画とは別である。
関連過去問:頻出
重要度:B 論点:猶予割合の正誤
問10:事業承継税制の特例措置における相続税の納税猶予割合として正しいものはどれか。
- A:対象株式の全株について100%
- B:80%
- C:50%
【第10問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。特例措置では全株について相続税・贈与税の猶予割合が100%となる。【試験対策】特例=100%、一般(相続)=80%。
・B:80%は一般措置の相続税の猶予割合であり、特例措置は100%である。
・C:特例措置の猶予割合は100%であり、50%ではない。
関連過去問:標準
