重要度:C 論点:小規模企業共済の受取税制
問26:小規模企業共済の共済金を一括で受け取る場合の税務上の扱いとして正しいものはどれか。
- A:事業所得として扱われる
- B:退職所得として扱われ、退職所得控除が適用される
- C:一時所得として扱われる
【第26問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:一括受取は退職所得であり、事業所得ではないため誤り。
・B:正解はBです。一括受取は退職所得として退職所得控除が適用され税負担が軽減される。【試験対策】一括=退職所得。
・C:一括受取は退職所得であり、一時所得ではないため誤り。
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