中小企業診断士 中小企業経営・中小企業政策 初級編(21〜25問)|共済制度

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
→ 免責事項の詳細

重要度:B 論点:掛金負担の正誤

問21:中小企業退職金共済(中退共)の掛金負担に関する記述として正しいものはどれか。

  • A:掛金は事業主が全額負担し、従業員の負担はない
  • B:掛金は従業員が全額負担する
  • C:掛金は事業主と従業員が折半で負担する
【第21問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。中退共の掛金は事業主が全額負担する。【試験対策】折半ではない。
・B:従業員負担ではなく事業主が全額負担するため誤り。
・C:折半ではなく事業主が全額負担するため誤り。

関連過去問:標準


重要度:C 論点:特定業種

問22:建設業・清酒製造業・林業など期間雇用者を対象とする退職金共済を何というか。

  • A:小規模企業共済
  • B:特定業種退職金共済(建設業退職金共済など)
  • C:経営セーフティ共済
【第22問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:小規模企業共済は経営者の退職金積立て制度であり、期間雇用者向けの退職金共済ではない。
・B:正解はBです。現場を移動する労働者向けに証紙方式などで退職金を積み立てる。【試験対策】期間雇用者=特定業種退職金共済。
・C:経営セーフティ共済は取引先倒産に備える制度であり、退職金共済ではない。

関連過去問:標準


重要度:A 論点:3共済の対象の違い

問23:小規模企業共済・経営セーフティ共済・中退共の対象の組合せとして正しいものはどれか。

  • A:小規模企業共済=従業員の退職金、経営セーフティ共済=経営者の退職金、中退共=取引先倒産への備え
  • B:3共済とも従業員の退職金を目的とする点で共通する
  • C:小規模企業共済=経営者・役員の退職金、経営セーフティ共済=取引先倒産への備え、中退共=従業員の退職金
【第23問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:各共済の対応が入れ替わっており誤り。小規模は経営者、中退共が従業員の退職金である。
・B:3共済は目的が異なり、すべて従業員の退職金を目的とするわけではない。
・C:正解はCです。小規模=経営者退職金、セーフティ=倒産備え、中退共=従業員退職金。【試験対策】目的と対象が異なる。

関連過去問:頻出


重要度:B 論点:運営主体の判定

問24:小規模企業共済と経営セーフティ共済を運営しているのは共通してどの機関か。

  • A:中小企業基盤整備機構(中退共のみ勤労者退職金共済機構が運営)
  • B:日本政策金融公庫
  • C:勤労者退職金共済機構
【第24問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。2共済とも中小機構が運営し、中退共のみ勤労者退職金共済機構。【試験対策】小規模・セーフティ=中小機構。
・B:日本政策金融公庫は融資機関であり、これらの共済の運営主体ではない。
・C:勤労者退職金共済機構が運営するのは中退共であり、小規模・セーフティの2共済ではない。

関連過去問:標準


重要度:B 論点:掛金の税制の判定

問25:掛金が「所得控除」になる共済と「損金・必要経費」になる共済の組合せとして正しいものはどれか。

  • A:両共済とも所得控除の対象である
  • B:所得控除は経営セーフティ共済、損金・必要経費は小規模企業共済
  • C:所得控除は小規模企業共済、損金・必要経費は経営セーフティ共済
【第25問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:経営セーフティ共済は損金・必要経費算入であり、両方が所得控除ではない。
・B:対応が逆であり、所得控除は小規模企業共済、損金・必要経費は経営セーフティ共済である。
・C:正解はCです。小規模=所得控除、セーフティ=損金・必要経費。【試験対策】扱いの違いが頻出。

関連過去問:頻出


タイトルとURLをコピーしました