重要度:A 論点:小規模企業共済の目的
問1:小規模企業の経営者・役員・個人事業主が廃業・退職後に備えて資金を積み立てる共済制度を何というか。
- A:小規模企業共済
- B:中小企業退職金共済(中退共)
- C:経営セーフティ共済(倒産防止共済)
【第1問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。経営者の「退職金」に相当する資金を準備する制度で、中小機構が運営する。【試験対策】経営者の退職金=小規模企業共済。
・B:中退共は従業員の退職金を準備する制度であり、経営者自身の積立てとは対象が異なる。
・C:経営セーフティ共済は取引先倒産に備える制度であり、経営者の退職金積立てとは目的が異なる。
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重要度:A 論点:運営主体
問2:小規模企業共済を運営しているのはどの機関か。
- A:信用保証協会
- B:勤労者退職金共済機構
- C:中小企業基盤整備機構(中小機構)
【第2問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:信用保証協会は融資の信用保証を行う機関であり、共済の運営主体ではない。
・B:勤労者退職金共済機構は中退共を運営する機関であり、小規模企業共済の運営主体ではない。
・C:正解はCです。掛金の管理や共済金・貸付の実務を担う。【試験対策】小規模企業共済=中小機構運営。
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重要度:A 論点:加入対象
問3:小規模企業共済の加入対象として正しいものはどれか。
- A:小規模企業の一般従業員
- B:小規模企業(製造業等20人以下、商業・サービス業5人以下)の個人事業主や会社等の役員(従業員は対象外)
- C:資本金3億円超の大企業の役員
【第3問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:一般従業員は小規模企業共済の対象外であるため誤り。
・B:正解はBです。個人事業主や役員が対象で、一般従業員は対象外。【試験対策】経営者・役員が対象。
・C:大企業の役員は小規模企業の要件を満たさず対象外である。
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重要度:A 論点:掛金
問4:小規模企業共済の掛金月額の範囲と税制上の扱いの組合せとして正しいものはどれか。
- A:月額1,000〜70,000円(500円刻み)で、掛金は全額が所得控除の対象となる
- B:月額5,000〜200,000円で、掛金は損金・必要経費に算入する
- C:月額1,000〜70,000円で、掛金の2分の1が所得控除の対象となる
【第4問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象。【試験対策】1,000〜70,000円・全額所得控除。
・B:月額5,000〜200,000円で損金算入は経営セーフティ共済の内容であり、小規模企業共済ではない。
・C:掛金は2分の1ではなく全額が所得控除の対象であるため誤り。
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重要度:B 論点:共済金の受取
問5:小規模企業共済の共済金の受取に関する記述として正しいものはどれか。
- A:廃業・退職・死亡などの際に受け取れ、一括受取は退職所得、分割受取は公的年金等の雑所得として優遇がある
- B:受取時にはいかなる税制優遇もない
- C:取引先が倒産したときにのみ受け取れる
【第5問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。一括は退職所得、分割は公的年金等の雑所得として税制優遇がある。【試験対策】受取時も優遇。
・B:受取時に退職所得控除等の優遇があり、優遇がないとするのは誤り。
・C:取引先倒産時の給付は経営セーフティ共済の内容であり、小規模企業共済の共済金ではない。
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