重要度:B 論点:まちづくり三法
問21:いわゆる「まちづくり三法」の組合せとして正しいものはどれか。
- A:中心市街地活性化法・大規模小売店舗立地法・都市計画法
- B:都市計画法・建築基準法・大規模小売店舗立地法
- C:中心市街地活性化法・地域商店街活性化法・商店街振興組合法
【第21問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。3法が連動して商業集積やまちづくりを規律する。【試験対策】まちづくり三法=中活法・大店立地法・都市計画法。
・B:建築基準法はまちづくり三法に含まれず、正しくは中心市街地活性化法が含まれる。
・C:地域商店街活性化法・商店街振興組合法はまちづくり三法に含まれない。
関連過去問:標準
重要度:C 論点:大規模小売店舗立地法
問22:大型店の出店に際し周辺の生活環境(交通・騒音・駐車場等)への配慮を求める法律を何というか。
- A:都市計画法
- B:中心市街地活性化法
- C:大規模小売店舗立地法(大店立地法。商業調整ではなく生活環境の保持が目的)
【第22問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:都市計画法は土地利用の規制等を定める法律であり、大型店の生活環境配慮を主目的とする大店立地法とは異なる。
・B:中心市街地活性化法は中心市街地の活性化を図る法律であり、大型店の生活環境配慮を求める法律ではない。
・C:正解はCです。かつての大店法と異なり、商業調整ではなく生活環境の保持を目的とする。【試験対策】大型店の生活環境配慮=大店立地法。
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重要度:B 論点:地域団体商標
問23:「地域名+商品名」からなる地域ブランドを保護するための商標制度を何というか。
- A:JAPANブランド
- B:地域未来投資
- C:地域団体商標
【第23問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:JAPANブランドは海外販路開拓・ブランド確立を支援する事業であり、地域ブランドの商標登録制度ではない。
・B:地域未来投資は地域経済牽引事業に関する概念であり、地域ブランドを商標登録する制度ではない。
・C:正解はCです。特許庁に登録し、地域の産品のブランド価値を保護・活用する。【試験対策】地域名+商品名=地域団体商標。
関連過去問:標準
重要度:C 論点:空き店舗対策
問24:商店街の衰退に対し空き店舗を活用して新規出店やコミュニティ機能を導入する取組を何というか。
- A:空き店舗対策(活用事業)
- B:6次産業化
- C:地域団体商標
【第24問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。創業者の誘致や交流拠点整備などにより商店街のにぎわいを回復させる。【試験対策】空き店舗の活用=空き店舗対策。
・B:6次産業化は農林漁業者の生産・加工・販売の一体化であり、商店街の空き店舗活用ではない。
・C:地域団体商標は地域ブランドの商標制度であり、空き店舗を活用する取組ではない。
関連過去問:標準
重要度:C 論点:ソーシャルビジネス
問25:地域課題(高齢化・子育て・環境等)の解決を事業として持続的に行う取組を何というか。
- A:ソーシャルビジネス(コミュニティビジネス)
- B:6次産業化
- C:新連携
【第25問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。社会性・事業性・革新性を兼ね備え、地域の担い手として期待される。【試験対策】地域課題の解決=ソーシャルビジネス。
・B:6次産業化は農林漁業者の生産・加工・販売の一体化であり、地域課題解決を目的とするソーシャルビジネスとは異なる。
・C:新連携は異分野の中小企業者どうしの連携であり、地域課題解決を主目的とするソーシャルビジネスとは異なる。
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