重要度:B 論点:個人版事業承継税制
問11:個人事業者が事業用資産を承継する際の贈与税・相続税の納税猶予制度を何というか。
- A:小規模宅地等の特例
- B:個人版事業承継税制(特定事業用資産が対象/個人事業承継計画の提出期限は令和10年9月30日まで)
- C:事業承継税制(法人版)
【第11問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:小規模宅地等の特例は相続税評価額の減額特例であり、個人版事業承継税制の納税猶予とは別制度である。
・B:正解はBです。土地・建物・機械等の特定事業用資産について要件を満たせば猶予される。【試験対策】個人版=特定事業用資産。
・C:法人版事業承継税制は非上場株式を対象とするものであり、個人の事業用資産を対象とする個人版とは異なる。
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重要度:B 論点:認定者の判定
問12:事業承継税制の適用を受けるための認定は誰が行うか。
- A:都道府県知事
- B:経済産業大臣
- C:市区町村長
【第12問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。特例承継計画の確認や円滑化法上の認定を都道府県が担う。【試験対策】事業承継税制の認定=都道府県知事。
・B:認定を行うのは経済産業大臣ではなく都道府県知事である。
・C:認定を行うのは市区町村長ではなく都道府県知事である。
関連過去問:標準
重要度:B 論点:対象株式の誤り訂正
問13:事業承継税制の対象に関する記述として正しいものはどれか。
- A:上場・非上場を問わずすべての株式が対象である
- B:対象は非上場株式等であり、上場株式は対象外である
- C:対象は上場株式であり、非上場株式は対象外である
【第13問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:対象は非上場株式等に限られ、すべての株式が対象ではない。
・B:正解はBです。事業承継税制の対象は非上場株式等。【試験対策】上場株式は対象外。
・C:対象は非上場株式等であり、上場株式ではないため誤り。
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重要度:A 論点:事業承継・引継ぎ支援センター
問14:各都道府県に設置され、親族内承継やM&A(第三者承継)の相談に応じる公的機関を何というか。
- A:中小企業活性化協議会
- B:事業承継・引継ぎ支援センター
- C:よろず支援拠点
【第14問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:中小企業活性化協議会は収益力改善・事業再生を担う機関であり、承継相談の専門機関ではない。
・B:正解はBです。後継者不在の企業と譲受け希望者のマッチングや承継の総合相談を行う。【試験対策】承継相談=事業承継・引継ぎ支援センター。
・C:よろず支援拠点は一般的な経営相談の窓口であり、事業承継の専門相談・マッチング機関ではない。
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重要度:B 論点:後継者人材バンク
問15:後継者のいない事業者と起業・承継を希望する個人を引き合わせる仕組みを何というか。
- A:J-Startup
- B:後継者人材バンク(事業承継・引継ぎ支援センターが運営)
- C:M&A支援機関登録制度
【第15問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:J-Startupは有望スタートアップの選定・集中支援の取組であり、後継者マッチングの仕組みではない。
・B:正解はBです。第三者への承継(後継者マッチング)を支援する。【試験対策】後継者マッチング=後継者人材バンク。
・C:M&A支援機関登録制度はM&A支援業者の登録制度であり、後継者と事業者を引き合わせる仕組みそのものではない。
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