重要度:A 論点:産業競争力強化法の創業支援
問1:市区町村が中心となって創業者を支援する仕組みを定めた法律は何か。
- A:中小企業等経営強化法
- B:小規模企業振興基本法
- C:産業競争力強化法
【第1問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:経営強化法は経営革新・経営力向上等の計画認定の法律であり、市区町村の創業支援計画の根拠法ではない。
・B:小規模企業振興基本法は小規模企業の振興理念を定める基本法であり、創業支援等事業計画の根拠法ではない。
・C:正解はCです。市区町村が民間支援機関等と連携し「創業支援等事業計画」を作成、国の認定を受けて創業を支援する。【試験対策】創業支援等事業計画=産業競争力強化法。
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重要度:B 論点:認定連携創業支援等事業者
問2:市区町村と連携して創業支援を行う商工会議所・商工会・金融機関などの民間機関を何というか。
- A:中小企業活性化協議会
- B:認定経営革新等支援機関
- C:認定連携創業支援等事業者
【第2問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:中小企業活性化協議会は収益力改善・再生支援を担う機関であり、創業支援の連携事業者ではない。
・B:認定経営革新等支援機関は経営強化法に基づき国が認定する支援機関であり、創業支援の連携事業者とは制度が別である。
・C:正解はCです。市区町村の創業支援等事業計画に位置づけられ、相談・セミナー等を担う。【試験対策】創業版の連携事業者。
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重要度:A 論点:特定創業支援等事業
問3:継続的な支援(経営・財務・人材育成・販路開拓の知識習得など)を受けた創業者が優遇を受けられる事業を何というか。
- A:経営発達支援事業
- B:認定連携創業支援等事業
- C:特定創業支援等事業
【第3問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:経営発達支援事業は小規模支援法に基づく商工会・商工会議所の伴走支援であり、創業者向けの特定創業支援等事業ではない。
・B:認定連携創業支援等事業は連携事業者が行う支援であり、証明により優遇を受ける特定創業支援等事業とは区別される。
・C:正解はCです。市区町村の証明を受けると、登録免許税の軽減や信用保証の枠拡大などの優遇がある。【試験対策】市区町村の証明=特定創業支援等事業。
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重要度:B 論点:登録免許税の軽減
問4:特定創業支援等事業の支援を受けた創業者が会社設立時に受けられる税制優遇として正しいものはどれか。
- A:法人税が3年間免除される
- B:会社設立時の登録免許税が2分の1に軽減される
- C:会社設立時の登録免許税が全額免除される
【第4問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:法人税の3年免除という優遇はなく、対象は登録免許税の2分の1軽減である。
・B:正解はBです。株式会社・合同会社などの設立登記の登録免許税が2分の1に軽減される。【試験対策】登録免許税は2分の1軽減。
・C:全額免除ではなく2分の1への軽減であるため誤り。
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重要度:B 論点:信用保証の特例
問5:特定創業支援等事業の支援を受けた創業者が信用保証で受けられる優遇として正しいものはどれか。
- A:創業関連保証の枠が拡大され、事業開始前でも保証対象となるなどの特例が受けられる
- B:保証割合が100%(全額保証)に引き上げられる
- C:信用保証料が全額免除される
【第5問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。創業関連保証の枠拡大や事業開始前からの保証対象化などの特例。【試験対策】創業関連保証の拡充。
・B:保証割合を一律100%に引き上げる特例ではないため誤り。
・C:保証料の全額免除という特例ではなく、保証枠の拡大等であるため誤り。
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