中小企業診断士 中小企業経営・中小企業政策 初級編(1〜5問)|下請取引適正化

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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重要度:A 論点:下請代金支払遅延等防止法

問1:委託事業者(旧:親事業者)の不当な行為を規制し中小受託事業者(旧:下請事業者)の利益を保護する法律を何というか。

  • A:独占禁止法
  • B:受託中小企業振興法(旧・下請中小企業振興法)
  • C:中小受託取引適正化法(取適法。旧・下請代金支払遅延等防止法/下請法)。2026年1月1日施行済みの改正により名称変更済み。
【第1問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:独占禁止法は競争一般を規制する法律であり、取適法(旧・下請法)はその補完法として別に定められている。
・B:受託中小企業振興法(旧・下請中小企業振興法)は望ましい取引の振興基準を定める法律であり、委託事業者(旧:親事業者)の禁止行為を直接規制する取適法(旧・下請法)とは異なる。
・C:正解はCです。独禁法の補完法として公正取引委員会と中小企業庁が運用し、委託事業者(旧:親事業者)の義務・禁止行為を定める。【試験対策】支払遅延防止=取適法(旧・下請法)。

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重要度:B 論点:運用機関

問2:取適法(旧・下請法)の運用(勧告・指導等)を担う機関として正しいものはどれか。

  • A:消費者庁と国民生活センター
  • B:公正取引委員会と中小企業庁(取適法では事業所管省庁の主務大臣にも権限が付与された)
  • C:経済産業省のみ
【第2問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:消費者庁・国民生活センターは消費者問題を扱う機関であり、取適法(旧・下請法)の運用機関ではない。
・B:正解はBです。違反には勧告・公表がなされる。取適法では複数省庁連携の面的執行に強化。【試験対策】運用=公取委+中小企業庁。
・C:運用は公正取引委員会と中小企業庁が担い、経済産業省のみではない。

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重要度:A 論点:適用の判定基準

問3:ある取引が取適法(旧・下請法)の対象となるかの判定基準として正しいものはどれか。

  • A:契約書の有無のみで判定される
  • B:取引の内容(製造・修理・情報成果物作成・役務提供委託等)と、当事者の規模(資本金区分・従業員数基準)の組み合わせで判定される
  • C:取引金額の多寡のみで判定される
【第3問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:契約書の有無で判定されるのではなく、取引内容と当事者規模で判定される。
・B:正解はBです。取引内容と当事者規模の組合せで判定。取適法で従業員数基準(300人/役務等100人)が新設。【試験対策】内容×規模。
・C:取引金額の多寡のみで判定されるのではなく、取引内容と当事者規模の組合せで判定される。

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重要度:B 論点:資本金区分(製造委託)

問4:製造委託・修理委託において取適法(旧・下請法)が適用される代表的な資本金区分として正しいものはどれか。

  • A:委託側が資本金5千万円超・受託側5千万円以下のみ
  • B:委託側が資本金3億円超・受託側3億円以下、または委託側1千万円超3億円以下・受託側1千万円以下
  • C:委託側が資本金1億円超・受託側1億円以下のみ
【第4問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:製造委託の代表的区分は3億円・1千万円であり、5千万円区分のみではない。
・B:正解はBです。資本金区分により判定され、取適法では従業員数基準でも判定される。【試験対策】製造委託=3億円区分と1千万円区分。
・C:製造委託の代表的区分は3億円・1千万円であり、1億円区分のみではない。

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重要度:A 論点:4つの義務

問5:取適法(旧・下請法)が委託事業者(旧:親事業者)に課す4つの義務の組合せとして正しいものはどれか。

  • A:価格公表義務・株式公開義務・環境報告義務・納税義務
  • B:商品の受領義務・在庫保管義務・広告掲載義務・雇用維持義務
  • C:発注書面(3条書面)の交付・支払期日を定める義務・取引記録書類の作成保存・遅延利息の支払
【第5問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:価格公表・株式公開・環境報告・納税は取適法(旧・下請法)の4義務ではない。
・B:受領・在庫保管・広告・雇用維持は取適法(旧・下請法)の4義務ではない。
・C:正解はCです。3条書面交付・支払期日設定・書類作成保存・遅延利息支払の4義務。【試験対策】4つの義務を押さえる。

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