重要度:A 論点:支払期日
問6:取適法(旧・下請法)上、下請代金の支払期日はいつまでに定めなければならないか。
- A:給付を受領した日から起算して30日以内
- B:給付を受領した日から起算して90日以内
- C:給付を受領した日から起算して60日以内で、かつできる限り短い期間内
【第6問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:支払期日は30日以内ではなく60日以内である(かつできる限り短い期間内)。
・B:支払期日は90日以内ではなく60日以内である。
・C:正解はCです。受領日から60日以内かつ短い期間内。この期日を超えると支払遅延となる。【試験対策】支払期日=60日以内。
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重要度:B 論点:支払期日の正誤
問7:下請代金の支払期日に関する記述として正しいものはどれか。
- A:受領日から90日以内に定めればよい
- B:受領日から60日以内に定めなければならない
- C:受領日から120日以内に定めればよい
【第7問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:支払期日は90日以内ではなく60日以内であるため誤り。
・B:正解はBです。支払期日は受領日から60日以内。【試験対策】90日・120日は誤り。
・C:支払期日は120日以内ではなく60日以内であるため誤り。
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重要度:B 論点:遅延利息
問8:委託事業者(旧:親事業者)が支払期日までに下請代金を支払わない場合に支払う義務があるものとして正しいものはどれか。
- A:違約金(代金の2倍)
- B:遅延利息(年6%)
- C:遅延利息(年14.6%。受領後60日を経過した日から支払日までの期間について課される)
【第8問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:課されるのは代金の2倍の違約金ではなく、年14.6%の遅延利息である。
・B:遅延利息は年6%ではなく年14.6%である。
・C:正解はCです。受領後60日経過日から支払日まで年14.6%の遅延利息が課される。【試験対策】遅延利息=年14.6%。
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重要度:B 論点:書面交付の意義
問9:委託事業者(旧:親事業者)の発注書面(3条書面)の交付に関する記述として正しいものはどれか。
- A:給付内容・代金・期日等を記載した書面(3条書面)の交付が義務づけられている(取適法では電磁的方法も可)
- B:書面交付は中小受託事業者(旧:下請事業者)側の義務である
- C:書面交付は任意であり、口頭発注で足りる
【第9問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。口頭発注のトラブルを防ぐため書面交付が義務。【試験対策】3条書面=委託事業者(旧:親事業者)の義務。
・B:書面交付義務を負うのは委託事業者(旧:親事業者)であり、中小受託事業者(旧:下請事業者)側の義務ではない。
・C:3条書面の交付は義務であり、口頭発注で足りるとするのは誤り。
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重要度:A 論点:11の禁止行為
問10:取適法(旧・下請法)が委託事業者(旧:親事業者)に禁止している行為として正しいものはどれか。
- A:受領拒否、下請代金の減額、返品、買いたたき、不当な経済上の利益の提供要請など
- B:共同購買、共同販売、共同配送など
- C:書面の交付、支払期日の設定、遅延利息の支払など
【第10問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。受領拒否・減額・返品・買いたたき等が禁止行為。【試験対策】禁止行為は内容で押さえる。
・B:共同購買・共同販売等は組合の共同事業であり、取適法(旧・下請法)の禁止行為ではない。
・C:書面交付・支払期日設定・遅延利息支払は委託事業者(旧:親事業者)の「義務」であり、禁止行為ではない。
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