重要度:B 論点:地域商店街活性化法
問11:商店街が地域コミュニティの担い手として行う活性化事業を支援する法律を何というか。
- A:地域商店街活性化法
- B:地域未来投資促進法
- C:中心市街地活性化法
【第11問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。商店街振興組合等が作成する商店街活性化事業計画を国が認定し支援する。【試験対策】商店街の活性化事業=地域商店街活性化法。
・B:地域未来投資促進法は地域経済牽引事業を支援する法律であり、商店街の活性化事業に特化したものではない。
・C:中心市街地活性化法は中心市街地全体の活性化計画制度であり、商店街の活性化事業に特化した法律ではない。
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重要度:C 論点:商店街振興組合
問12:商店街の事業者が共同事業や環境整備を行うために組織する組合を何というか。
- A:商店街振興組合
- B:事業協同組合
- C:企業組合
【第12問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。アーケードや街路灯などの共同施設整備やイベント等の共同事業を行う。【試験対策】商店街=商店街振興組合。
・B:事業協同組合は中小企業が相互扶助で共同事業を行う一般的な組合であり、商店街に特化した振興組合とは区別される。
・C:企業組合は個人が一つの企業体として事業を行う組合であり、商店街振興組合とは形態が異なる。
関連過去問:標準
重要度:A 論点:地域未来投資促進法
問13:地域の特性を活かして高い付加価値を生み出し地域経済を牽引する事業を支援する法律を何というか。
- A:農商工等連携促進法
- B:中心市街地活性化法
- C:地域未来投資促進法
【第13問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:農商工等連携促進法は中小企業者と農林漁業者の連携を支援する法律であり、地域経済牽引事業の法律ではない。
・B:中心市街地活性化法は中心市街地の空洞化対策の法律であり、地域経済牽引事業を支援する法律ではない。
・C:正解はCです。都道府県・市町村が基本計画を策定し、地域経済牽引事業計画を知事が承認して支援する。【試験対策】地域経済牽引=地域未来投資促進法。
関連過去問:頻出
重要度:B 論点:地域経済牽引事業
問14:地域未来投資促進法で支援対象となる、地域の成長を引っ張る事業を何というか。
- A:地域経済牽引事業(地域内外への高い経済的波及効果が見込まれる事業)
- B:地域資源活用事業
- C:農商工連携事業
【第14問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。地域資源等を活用し高い波及効果が見込まれる事業を指す。【試験対策】牽引事業=波及効果が高い。
・B:地域資源活用事業は地域産業資源を用いる事業であり、地域未来投資促進法の地域経済牽引事業とは制度が異なる。
・C:農商工連携事業は中小企業者と農林漁業者の連携事業であり、地域経済牽引事業とは別である。
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重要度:B 論点:承認者の判定
問15:地域経済牽引事業計画を承認するのは誰か。
- A:内閣総理大臣
- B:都道府県知事
- C:市町村長
【第15問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:内閣総理大臣が認定するのは中心市街地活性化基本計画であり、地域経済牽引事業計画は知事が承認する。
・B:正解はBです。国の基本方針・自治体の基本計画に沿った事業計画を知事が承認する。【試験対策】牽引事業計画=知事承認。
・C:地域経済牽引事業計画を承認するのは市町村長ではなく都道府県知事である。
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