中小企業診断士 中小企業経営・中小企業政策 初級編(21〜25問)|下請取引適正化

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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重要度:C 論点:約束手形の見直し

問21:取引適正化の一環として、下請代金の支払に用いられてきた約束手形について示された方針として正しいものはどれか。

  • A:取適法(令和8年施行)では、支払手段として手形払等を用いること(期日までに代金を支払わないこと)が禁止された
  • B:約束手形での支払が新たに義務づけられた
  • C:手形の利用は取引適正化とは無関係とされた
【第21問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。従来の利用廃止方針から、禁止事項として明確化された。【試験対策】手形払等=取適法で禁止。
・B:約束手形での支払が義務づけられたのではなく、むしろ手形払等が禁止された。
・C:手形の見直しは取引適正化の一環であり、無関係とするのは誤り。

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重要度:B 論点:優越的地位の濫用

問22:取引上の立場が強い者が相手に不当に不利益を与える行為を規制する独占禁止法上の概念を何というか。

  • A:報復措置
  • B:買いたたき
  • C:優越的地位の濫用
【第22問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:報復措置は取適法(旧・下請法)上の禁止行為であり、独占禁止法上の概念である優越的地位の濫用とは異なる。
・B:買いたたきは取適法(旧・下請法)上の禁止行為の名称であり、独占禁止法上の概念である優越的地位の濫用とは区別される。
・C:正解はCです。取適法(旧・下請法)の対象外の取引でも独禁法で不当な取引条件の押付け等が規制されうる。【試験対策】独禁法=優越的地位の濫用。

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重要度:B 論点:相談窓口の判定

問23:委託事業者(旧:親事業者)から不当な代金減額を受けた中小受託事業者(旧:下請事業者)が相談・申告できる主な窓口はどこか。

  • A:消費生活センター
  • B:労働基準監督署
  • C:公正取引委員会・中小企業庁(下請かけこみ寺等の相談窓口)
【第23問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:消費生活センターは消費者トラブルの相談窓口であり、下請取引の申告窓口ではない。
・B:労働基準監督署は労働条件・労災等の窓口であり、下請取引の申告窓口ではない。
・C:正解はCです。調査のうえ必要に応じ委託事業者(旧:親事業者)に勧告・指導がなされる。【試験対策】下請取引の相談=公取委・中小企業庁。

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重要度:B 論点:口頭発注の正誤

問24:取適法(旧・下請法)における発注方法に関する記述として正しいものはどれか。

  • A:委託事業者(旧:親事業者)は発注を口頭で済ませることが認められている
  • B:書面交付は中小受託事業者(旧:下請事業者)の義務である
  • C:発注内容を記載した書面(3条書面)の交付が義務づけられており、口頭発注では足りない(電磁的方法は可)
【第24問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:口頭発注では足りず、書面(電磁的方法を含む)の交付が義務であるため誤り。
・B:書面交付義務を負うのは委託事業者(旧:親事業者)であり、中小受託事業者(旧:下請事業者)の義務ではない。
・C:正解はCです。書面交付義務があり口頭発注では足りない。【試験対策】3条書面=義務。

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重要度:B 論点:購入・利用強制

問25:委託事業者(旧:親事業者)が中小受託事業者(旧:下請事業者)に正当な理由なく指定する物・役務の購入や利用を強制する行為を何というか。

  • A:購入・利用強制
  • B:受領拒否
  • C:有償支給原材料等の早期決済
【第25問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。中小受託事業者(旧:下請事業者)に不要な負担を強いることを防ぐ禁止行為。【試験対策】購入・利用の強制=禁止。
・B:受領拒否は給付の受領を拒む行為であり、購入・利用を強いる購入・利用強制とは異なる。
・C:有償支給原材料等の早期決済は原材料代金の早期回収を指す別の禁止行為であり、購入・利用強制とは異なる。

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