中小企業診断士 中小企業経営・中小企業政策 初級編(16〜20問)|下請取引適正化

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オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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重要度:A 論点:下請中小企業振興法

問16:受託中小企業(旧・下請中小企業)の振興を図り望ましい取引のあり方を示す基準を定める法律を何というか。

  • A:受託中小企業振興法(旧・下請中小企業振興法)。2026年1月1日施行済みの改正により名称変更済み。
  • B:中小受託取引適正化法(取適法。旧・下請代金支払遅延等防止法/下請法)
  • C:中小企業等経営強化法
【第16問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。国が「振興基準」を定め、望ましい取引や自立化を促す。【試験対策】振興基準=受託中小企業振興法(旧・下請中小企業振興法)。
・B:取適法(旧・下請法)は委託事業者(旧:親事業者)の義務・禁止行為を定める法律であり、振興基準を定める振興法とは目的が異なる。
・C:経営強化法は経営革新・経営力向上等の計画認定の法律であり、下請取引の振興基準を定める法律ではない。

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重要度:B 論点:振興基準

問17:受託中小企業振興法(旧・下請中小企業振興法)に基づき、望ましい取引慣行の指針として国が定めるものを何というか。

  • A:振興基準(対価の決定方法・支払方法、価格転嫁、知的財産の取扱いなどの指針)
  • B:パートナーシップ構築宣言
  • C:3条書面
【第17問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。取引適正化の指針を示し、近年は価格転嫁や知財の適切な取扱いを重視。【試験対策】望ましい取引の指針=振興基準。
・B:パートナーシップ構築宣言は発注側企業の自主的宣言であり、国が定める振興基準とは異なる。
・C:3条書面は委託事業者(旧:親事業者)が交付する発注書面であり、望ましい取引慣行の指針そのものではない。

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重要度:A 論点:パートナーシップ構築宣言

問18:発注側企業が取引先との共存共栄や適正な取引を自主的に宣言する取組を何というか。

  • A:価格交渉促進月間
  • B:パートナーシップ構築宣言
  • C:下請Gメン
【第18問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:価格交渉促進月間は国が設ける価格交渉を促す取組であり、企業の自主的宣言ではない。
・B:正解はBです。価格転嫁への協力や取引適正化を宣言し、補助金の加点措置と結び付けられている。【試験対策】自主宣言=パートナーシップ構築宣言。
・C:下請Gメンは取引実態を調査する担当者であり、企業の自主的宣言ではない。

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重要度:B 論点:価格交渉促進月間

問19:発注側と受注側の価格交渉・価格転嫁を促すために国が設けている取組を何というか。

  • A:価格交渉促進月間(実施状況を調査・公表して転嫁を後押し)
  • B:パートナーシップ構築宣言
  • C:振興基準
【第19問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。定期的に価格交渉を促し実施状況を調査・公表する。【試験対策】価格交渉を促す月間=価格交渉促進月間。
・B:パートナーシップ構築宣言は企業の自主的宣言であり、国が設ける価格交渉の月間とは異なる。
・C:振興基準は望ましい取引の指針であり、価格交渉を促す期間の取組そのものではない。

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重要度:B 論点:下請Gメン

問20:下請取引の実態を把握するため中小企業庁が現場でヒアリング調査を行う担当者を何というか。

  • A:中小企業診断士
  • B:下請Gメン(取引調査員)
  • C:経営指導員
【第20問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:中小企業診断士は経営診断・助言の専門家であり、下請Gメンとは役割が異なる。
・B:正解はBです。多数の中小受託事業者(旧:下請事業者)から生の声を聞き取り、取引適正化の施策に反映する。【試験対策】取引実態調査=下請Gメン。
・C:経営指導員は商工会・会議所の職員であり、下請取引の実態調査を担う調査員ではない。

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