問6:本来相続人となるはずの子が相続開始前に死亡している場合にその子(孫)が代わって相続することを何といい、再代襲についての扱いはどうか。
- A:相続放棄といい、再代襲は問題にならない
- B:代襲相続といい、子の系統では再代襲が認められるが兄弟姉妹の代襲は再代襲が認められない
- C:代襲相続といい、兄弟姉妹の系統でも再代襲が認められる
【第6問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:相続放棄は相続人でなかったものと扱う制度であり、代わって相続する代襲相続とは異なるため誤り。
・B:正解はBです。代襲相続は子の系統では孫・曾孫への再代襲が認められるが、兄弟姉妹の代襲は甥・姪までで再代襲は認められない。【試験対策】再代襲の範囲を押さえる。
・C:兄弟姉妹の代襲は再代襲が認められないため、認められるとするのは誤り。
関連過去問:R7,問22
問7:相続人が重大な非行により法律上当然に相続資格を失う制度を何というか。
- A:相続欠格
- B:相続放棄
- C:推定相続人の廃除
【第7問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。相続欠格は被相続人を故意に死亡させた場合など当然に資格を失う制度。【試験対策】被相続人の請求と家庭裁判所の関与による推定相続人の廃除と区別する。
・B:相続放棄は相続人が自ら相続を放棄する制度であり、非行により資格を失う相続欠格とは異なるため誤り。
・C:推定相続人の廃除は被相続人の請求と家庭裁判所の関与で資格を失わせる制度であり、当然に失う相続欠格とは異なるため誤り。
関連過去問:R5,問17
問8:相続の承認・放棄の3類型についての記述として正しいものはどれか。
- A:相続放棄をすると無制限に権利義務を承継する
- B:単純承認は相続財産の限度で弁済、限定承認は無制限に承継する
- C:単純承認は無制限に承継、限定承認は相続財産の限度で債務を弁済、相続放棄は初めから相続人でなかったものと扱う
【第8問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:相続放棄は初めから相続人でなかったものと扱われるため、無制限に承継するとするのは誤り。
・B:単純承認が無制限承継、限定承認が財産の限度での弁済であり、説明が逆で誤り。
・C:正解はCです。単純承認は権利義務を無制限に承継、限定承認は相続財産の限度で債務を弁済、相続放棄は初めから相続人でなかったものと扱われる。【試験対策】3類型を押さえる。
関連過去問:R5,問17
問9:相続放棄や限定承認を行う期間(熟慮期間)についての記述として正しいものはどれか。
- A:期間の制限はない
- B:原則として相続開始を知った時から1年以内である
- C:原則として相続開始を知った時から3か月以内で、限定承認は共同相続人全員で行う必要がある
【第9問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:相続放棄等には3か月の熟慮期間があるため、期間の制限がないとするのは誤り。
・B:熟慮期間は相続開始を知った時から3か月以内であり、1年以内とするのは誤り。
・C:正解はCです。相続放棄・限定承認は原則として相続開始を知った時から3か月以内(熟慮期間)で、限定承認は共同相続人全員で行う必要がある。【試験対策】3か月と全員要件を押さえる。
関連過去問:R5,問17
問10:相続放棄の手続と法定単純承認についての記述として正しいものはどれか。
- A:相続放棄は当事者間の合意のみで行える
- B:相続財産を処分しても相続放棄の効力に影響しない
- C:相続放棄は家庭裁判所への申述により行い、相続財産を処分すると単純承認したものとみなされることがある
【第10問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:相続放棄は家庭裁判所への申述が必要であり、当事者間の合意のみで行えるとするのは誤り。
・B:相続財産を処分すると法定単純承認となりうるため、影響しないとするのは誤り。
・C:正解はCです。相続放棄は家庭裁判所への申述により行い、相続財産を処分すると単純承認したものとみなされることがある(法定単純承認)。【試験対策】手続と処分の効果を押さえる。
関連過去問:R5,問17

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