問1:いったん有効に成立した法律行為を取消権者の意思表示で初めから無効とすることを何というか。
- A:無効
- B:解除
- C:取消し
【第1問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:無効は法律行為の効力が初めから発生しないことであり、取消しにより遡って無効とする取消しとは異なるため誤り。
・B:解除は有効に成立した契約を将来に向けて等その効力を失わせるもので、意思表示の瑕疵等による取消しとは異なるため誤り。
・C:正解はCです。取消しはいったん有効に成立した法律行為を取消権者の意思表示で遡って無効とすること。【試験対策】当初から効力がない無効と区別する。
関連過去問:R6,問20
問2:相手方と通じてする虚偽の意思表示を何というか。
- A:錯誤
- B:通謀虚偽表示(虚偽表示)
- C:心裡留保
【第2問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:錯誤は重要な勘違いに基づく意思表示であり、相手方と通じる通謀虚偽表示とは異なるため誤り。
・B:正解はBです。通謀虚偽表示は相手方と通じてする虚偽の意思表示で原則無効(善意の第三者に対抗不可)。【試験対策】心裡留保・錯誤と区別する。
・C:心裡留保は真意でないと自分で知りながらする意思表示であり、相手方と通じる通謀虚偽表示とは異なるため誤り。
関連過去問:R3,問19
問3:代理人がした行為の効果が本人に帰属するために代理人が示すべきこと(顕名)についての記述として正しいものはどれか。
- A:顕名しても効果は代理人自身に帰属する
- B:本人のためにすることを示し、代理権の範囲内でした行為の効果が本人に帰属する
- C:顕名は不要で、代理人の行為は常に本人に帰属する
【第3問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:顕名して代理権の範囲内でした行為の効果は本人に帰属するため、代理人自身に帰属するとするのは誤り。
・B:正解はBです。代理では本人のためにすることを示す顕名を要し、代理権の範囲内で顕名してした行為の効果は本人に帰属する。【試験対策】顕名の意義を押さえる。
・C:効果が本人に帰属するには顕名が必要であり、顕名不要で常に本人に帰属するとするのは誤り。
関連過去問:R3,問19
問4:代理権がない者が代理人として行為する無権代理の効力についての記述として正しいものはどれか。
- A:本人が追認しても有効にならない
- B:当然に本人に効果が帰属する
- C:本人が追認すれば有効になり、追認がなければ本人に効果は帰属しない
【第4問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:無権代理は本人が追認すれば有効になるため、追認しても有効にならないとするのは誤り。
・B:無権代理は本人の追認がなければ本人に帰属しないため、当然に本人に帰属するとするのは誤り。
・C:正解はCです。無権代理行為は本人が追認すれば有効になり、追認がなければ本人に効果は帰属しない。【試験対策】追認の有無で効果の帰属が決まる。
関連過去問:R3,問19
問5:売買の目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない場合の売主の責任を何というか。
- A:契約不適合責任
- B:使用者責任
- C:不法行為責任
【第5問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。契約不適合責任は改正前民法の瑕疵担保責任に対応する現行民法上の制度。【試験対策】売買の目的物の契約適合性に関する責任である。
・B:使用者責任は被用者の加害行為について使用者が負う責任であり、契約不適合責任とは異なるため誤り。
・C:不法行為責任は故意・過失により他人に損害を与えた場合の責任であり、契約不適合責任とは異なるため誤り。
関連過去問:R6,問20

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