問11:2人以上が共同して創作し各人の寄与を分離して個別利用できない著作物の著作権の帰属として正しいものはどれか。
- A:公表名義人の単独所有となる
- B:創作に最も貢献した者の単独所有となる
- C:共同著作者の共有となり、利用には原則として全員の合意が必要
【第11問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:共同著作物の著作権は共有となるため、公表名義人の単独所有とするのは誤り。
・B:共同著作物の著作権は共有となるため、最も貢献した者の単独所有とするのは誤り。
・C:正解はCです。共同著作物の著作権は共同著作者の共有となり、利用には原則として全員の合意が必要。【試験対策】共有と全員合意を押さえる。
関連過去問:R4,問16
問12:著作者人格権を構成する3つの権利の組み合わせとして正しいものはどれか。
- A:複製権・公衆送信権・譲渡権
- B:公表権・複製権・頒布権
- C:公表権・氏名表示権・同一性保持権
【第12問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:複製権・公衆送信権・譲渡権は財産権である著作権の支分権であり、著作者人格権ではないため誤り。
・B:複製権・頒布権は財産権の支分権であり、著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)には含まれないため誤り。
・C:正解はCです。著作者人格権は公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つからなる。【試験対策】財産権である著作権(支分権)と区別する。
関連過去問:R4,問15
問13:同一性保持権の内容として正しいものはどれか。
- A:著作物に氏名を表示するかを決める権利
- B:著作物や題号を著作者の意に反して改変されない権利
- C:著作物を公表するかどうかを決める権利
【第13問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:氏名を表示するかを決めるのは氏名表示権であり、改変されない同一性保持権とは異なるため誤り。
・B:正解はBです。同一性保持権は著作物や題号を著作者の意に反して改変されない権利。【試験対策】改変に関わるためイラスト制作委託等で問題になりやすい。
・C:公表するかどうかを決めるのは公表権であり、改変されない同一性保持権とは異なるため誤り。
関連過去問:R4,問15
問14:著作者人格権の譲渡についての記述として正しいものはどれか。
- A:一身専属で譲渡できず、著作権(財産権)を譲渡しても著作者に残る
- B:財産権を譲渡すると当然に一緒に移転する
- C:財産権と同様に第三者へ自由に譲渡できる
【第14問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。著作者人格権は一身専属で譲渡できず、著作権を譲渡しても著作者人格権は著作者に残る。【試験対策】財産権と人格権は別の権利として整理する。
・B:著作者人格権は財産権を譲渡しても著作者に残るため、当然に一緒に移転するとするのは誤り。
・C:著作者人格権は一身専属で譲渡できないため、自由に譲渡できるとするのは誤り。
関連過去問:R4,問15
問15:契約実務で著作者人格権の『不行使特約』が使われる理由として正しいものはどれか。
- A:著作者人格権は譲渡できないため、譲渡の代わりに行使しない旨を約するもの
- B:人格権は財産権と一体で譲渡されるため
- C:不行使特約により人格権そのものが相手に移転するため
【第15問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。著作者人格権は譲渡できないため、譲渡の代わりに行使しない旨を約する不行使特約が使われる。【試験対策】特約により人格権そのものが移転するわけではない。
・B:著作者人格権は一身専属で財産権と一体で譲渡されないため、そのために不行使特約を使うのであり誤り。
・C:不行使特約は行使しないことを約するもので、人格権そのものが移転するわけではないため誤り。
関連過去問:R7,問15

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