重要度:C 論点:ソフトウェア・情報処理サービス業
問26:政令特例により、ソフトウェア業・情報処理サービス業の中小企業者の基準はどうなっているか。
- A:資本金5千万円以下または従業員100人以下
- B:資本金3億円以下または従業員300人以下
- C:資本金3億円以下または従業員900人以下
【第26問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:資本金5千万・従業員100人はサービス業一般の基準であり、政令特例で拡大される。
・B:正解はBです。サービス業一般より引き上げられ、製造業と同じ資本金3億円以下・従業員300人以下となる。【試験対策】IT系はサービス業一般(5千万/100)より拡大。
・C:従業員900人はゴム製品製造業の特例であり、ソフトウェア業は300人以下である。
関連過去問:標準
重要度:C 論点:旅館業
問27:政令特例により、旅館業の中小企業者の従業員基準として正しいものはどれか。
- A:従業員300人以下(資本金は3億円以下)
- B:従業員200人以下(資本金は5千万円以下)
- C:従業員100人以下(資本金は5千万円以下)
【第27問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:旅館業の資本金基準は5千万円以下のままであり、従業員も300人ではなく200人である。
・B:正解はBです。旅館業はサービス業一般(100人)より大きい従業員200人以下に設定されている。【試験対策】旅館業=200人特例。
・C:従業員100人はサービス業一般の基準であり、旅館業は200人以下に拡大される。
関連過去問:標準
重要度:B 論点:みなし大企業
問28:形式的に中小企業の基準を満たしても補助金等で中小企業として扱われないことがある企業を何というか。
- A:特定中小企業者
- B:みなし大企業
- C:中堅企業
【第28問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:特定中小企業者は特定の支援対象を指す別概念であり、みなし大企業ではない。
・B:正解はBです。大企業が株式の一定割合を保有するなど実質的に支配している場合、補助金等で中小企業として扱われないことがある。【試験対策】基本法の定義とは別に各支援制度が対象要件を定める。
・C:中堅企業は中小企業と大企業の中間を指す別概念であり、みなし大企業ではない。
関連過去問:標準
重要度:B 論点:制定と改正
問29:中小企業基本法の制定年と抜本改正年の組合せとして正しいものはどれか。
- A:昭和38年(1963年)制定、平成11年(1999年)抜本改正
- B:昭和38年(1963年)制定、平成26年(2014年)抜本改正
- C:昭和42年(1967年)制定、平成11年(1999年)抜本改正
【第29問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。1963年制定、1999年に抜本改正され政策理念が転換した。【試験対策】制定1963・改正1999。
・B:2014年は小規模企業振興基本法の制定年であり、基本法の抜本改正(1999年)ではない。
・C:制定は1967年ではなく1963年(昭和38年)である。
関連過去問:標準
重要度:B 論点:旧法の理念
問30:1999年改正前の旧・中小企業基本法の理念として正しいものはどれか。
- A:小規模企業の持続的発展を基本原則とした
- B:大企業と中小企業の生産性・賃金などの格差(二重構造)是正を目指した
- C:多様で活力ある独立した中小企業者の育成・発展を目指した
【第30問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:持続的発展は2014年の小規模企業振興基本法の原則であり、旧基本法の理念ではない。
・B:正解はBです。旧法は大企業との格差(二重構造)を問題視し、その是正を目指した。【試験対策】旧法=格差是正。
・C:多様で活力ある独立した中小企業者の育成は現行法(1999年改正後)の理念である。
関連過去問:標準
