中小企業診断士 財務・会計 試験想定編(11〜15問)|税務・税効果会計

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問11:税効果会計の目的に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:税効果会計は、企業会計上の資産・負債の額と課税所得計算上の資産・負債の額に相違がある場合に、法人税等を適切に期間配分し、税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする。
  • B:税効果会計は、納付する法人税等の額を節減することを目的とする。
  • C:税効果会計を適用すると、法人税等の現金納付額そのものが変化する。
  • D:税効果会計は、永久差異について法人税等を期間配分する手続である。
【第11問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】税効果会計の目的。【考え方】会計上の利益と税務上の課税所得のずれ(一時差異)により、税引前利益と法人税等が期間的に対応しなくなる。税効果会計は法人税等を適切に期間配分することにより、この対応関係を回復させる手続である。【選択肢解説】正しい。

・B
【選択肢解説】税効果会計は会計上の期間配分の手続であり、納税額の節減(タックス・プランニング)を目的とするものではない。

・C
【選択肢解説】税効果会計は財務諸表上の費用配分を調整するものであり、税務申告に基づく現金納付額自体は変わらない。

・D
【選択肢解説】期間配分の対象となるのは一時差異であり、永久差異は対象外である。

関連過去問:R2,問8/H29,問8


問12:一時差異と永久差異に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:交際費の損金不算入額は、一時差異に該当する。
  • B:受取配当金の益金不算入額は永久差異であり、税効果会計の対象とならない。
  • C:減価償却費の償却限度超過額は、永久差異に該当する。
  • D:貸倒引当金の繰入限度超過額は、税効果会計の対象とならない。
【第12問:正解と解説】

正解:B

・A
【選択肢解説】交際費の損金不算入額は将来も損金とならない永久差異である。

・B
【論点】一時差異(将来解消する差異)と永久差異(永久に解消しない差異)の区別。【考え方】受取配当金の益金不算入は二重課税排除のための制度であり、将来においても課税されることはないため永久差異に該当し、税効果会計の対象外である。【選択肢解説】正しい。

・C
【選択肢解説】償却限度超過額は、将来の償却・売却・除却により解消される将来減算一時差異である。

・D
【選択肢解説】貸倒引当金の繰入限度超過額は、貸倒れの発生等により将来解消する将来減算一時差異であり、税効果の対象となる。

関連過去問:R4,問8/H30,問7


問13:一時差異の分類に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:将来減算一時差異は、差異が解消する期の課税所得を増額させる効果を持つ。
  • B:繰延税金負債は、将来減算一時差異について計上される。
  • C:将来減算一時差異は、差異が解消する期の課税所得を減額する効果を持ち、繰延税金資産の計上原因となる。
  • D:その他有価証券の評価差益(全部純資産直入法)は、繰延税金資産の計上原因となる。
【第13問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】将来減算一時差異は解消時に課税所得を「減額」させる。増額させるのは将来加算一時差異である。

・B
【選択肢解説】繰延税金負債の計上原因は将来加算一時差異である。将来減算一時差異からは繰延税金資産が生じる。

・C
【論点】将来減算一時差異・将来加算一時差異と繰延税金資産・負債の対応関係。【考え方】引当金の繰入超過額や償却超過額のように、当期に加算され将来の解消時に減算(課税所得を減額)される差異が将来減算一時差異であり、その税金軽減効果を資産として計上したものが繰延税金資産である。【選択肢解説】正しい。

・D
【選択肢解説】評価差益は将来の売却時に課税所得を増額させる将来加算一時差異であり、繰延税金「負債」の計上原因となる。

関連過去問:R1,問9/H28,問8


問14:繰延税金資産の回収可能性に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:繰延税金資産は、回収可能性の有無にかかわらず、一時差異の全額に税率を乗じて計上しなければならない。
  • B:繰延税金資産の回収可能性は、いったん判断すれば以後見直す必要はない。
  • C:税務上の繰越欠損金については、繰延税金資産を計上する余地はない。
  • D:繰延税金資産は、将来の課税所得との相殺等により回収が見込まれる範囲内で計上する。
【第14問:正解と解説】

正解:D

・A
【選択肢解説】回収が見込まれない部分について繰延税金資産を計上することは認められない。

・B
【選択肢解説】回収可能性は毎期見直し、回収が見込めなくなった部分は取り崩す必要がある。

・C
【選択肢解説】繰越欠損金も将来の課税所得を減額する効果を持つため、回収可能性がある範囲で繰延税金資産の計上対象となる。

・D
【論点】繰延税金資産の回収可能性の判断。【考え方】繰延税金資産は将来の税金負担を軽減する効果が実現して初めて意味を持つため、収益力に基づく将来課税所得の十分性、タックス・プランニング、将来加算一時差異の存在等を検討し、回収が見込まれる範囲内でのみ計上する。【選択肢解説】正しい。

関連過去問:R5,問7/H30,問8


問15:繰延税金資産・繰延税金負債の貸借対照表上の表示に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:繰延税金資産は投資その他の資産の区分に、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する。
  • B:繰延税金資産・負債は、関連する資産・負債に応じて流動・固定に分類して表示する。
  • C:同一の納税主体に係る繰延税金資産と繰延税金負債は、相殺してはならない。
  • D:繰延税金資産は、流動資産の区分に表示する。
【第15問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】繰延税金資産・負債の表示(非流動区分への一括表示)。【考え方】現行の会計基準では、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に、繰延税金負債は固定負債の区分に、それぞれ一括して表示する。【選択肢解説】正しい。

・B
【選択肢解説】かつては流動・固定に分類する取扱いであったが、現行基準ではすべて非流動区分に表示する。

・C
【選択肢解説】同一の納税主体に係る繰延税金資産と繰延税金負債は、相殺して表示する。

・D
【選択肢解説】繰延税金資産は流動資産ではなく、投資その他の資産の区分に表示する。

関連過去問:R3,問8/R1,問8


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