財務・会計 ⑨応用編_企業価値評価_21問〜25問

問21:「EV/EBITDA倍率」とはどのようなものか。

  • A:株価を売上で割ったもの
  • B:企業価値をEBITDAで割った倍率(簡易評価法)
  • C:利益を負債で割ったもの
  • D:資産を負債で割ったもの
  • E:現金と利益の比率
【第21問:正解と解説】

正解:Option_B
【解説】
・A:株価を売上で割るのはPSR(株価売上高倍率)の説明であるため不適切。
・B:EV/EBITDA倍率は企業価値(EV)をEBITDAで割った倍率であり減価償却政策や資本構成の違いを除いた収益力ベースの比較に使われるマルチプル法の代表的な指標として適切。
・C:利益を負債で割る指標はEV/EBITDAとは異なる財務指標の説明であるため不適切。
・D:資産を負債で割るのは財務レバレッジや資産負債比率に近い概念であり EV/EBITDAの定義ではないため不適切。
・E:現金と利益の比率はEV/EBITDAの定義ではないため不適切。


問22:DCF法で価値を求める際、成長率が非常に高い企業の場合、注意すべきことは何か。

  • A:予測期間の不確実性が高く、継続価値の設定に慎重になる必要がある
  • B:成長率は高い方が価値が出るので気にしなくて良い
  • C:倒産することはない
  • D:利益率が常に高くなる
  • E:配当が常に高い
【第22問:正解と解説】

正解:Option_A
【解説】
・A:高成長企業はCFの予測変動が大きく特に継続価値の計算に用いる成長率(g)と割引率(r)の差(r-g)が僅かに変化するだけで企業価値が大幅に変動するため慎重な設定が必要であるため適切。
・B:成長率が高いほど企業価値は高く算出されやすいが予測の不確実性も高まるため気にしなくてよいとは言えないため不適切。
・C:成長率が高い企業でも事業環境の急変により倒産するリスクは存在するため不適切。
・D:成長率の高さは売上・CF拡大を示すが利益率が常に高くなるとは限らないため不適切。
・E:高成長企業は配当より成長投資を優先することが多く配当が常に高いとは言えないため不適切。


問23:「割引率」の設定において、事業リスクが高い企業はどうなるか。

  • A:割引率を低く設定する
  • B:割引率は変わらない
  • C:計算を簡略化する
  • D:割引率を高く設定する必要がある
  • E:負債を減らす
【第23問:正解と解説】

正解:Option_D
【解説】
・A:割引率を低く設定すると高リスク企業の将来CFを過大評価してしまうため逆の方向であり不適切。
・B:事業リスクの高低はWACCや株主資本コストに直接影響するため割引率が変わらないとは言えないため不適切。
・C:計算の簡略化はリスクへの対応として不適切であり精度を下げるため不適切。
・D:リスクとリターンのトレードオフ原則に基づき事業リスクが高い企業に投資する場合は高いリターンを要求するため割引率(要求収益率)を高く設定することで将来CFの現在価値を保守的に評価するため適切。
・E:負債を減らすことは資本構成の変化に影響するが割引率の設定とは直接関係しないため不適切。


問24:企業価値評価において「時価」を重視するのはなぜか。

  • A:投資家は現在の市場環境に基づき投資判断を下すから
  • B:帳簿価額が古いから
  • C:時価は常に正確だから
  • D:会計士の好みだから
  • E:銀行のルールだから
【第24問:正解と解説】

正解:Option_A
【解説】
・A:企業価値評価において投資家は現在の市場環境・将来の期待・リスク認識に基づいて意思決定するため現在の市場価値(時価)が最も関連性の高い情報であるというファイナンスの基本原則として適切。
・B:帳簿価額の古さは時価重視の一因となるが本質的な理由は投資家の現在価値に基づく意思決定にあるため不適切。
・C:時価は市場参加者の期待を反映するが常に完全に正確とは言えず情報の非対称性等により歪む場合もあるため不適切。
・D:会計士の好みは時価重視の理由ではなく理論的根拠に基づく選択であるため不適切。
・E:銀行のルールは時価重視の本質的な理由ではないため不適切。


問25:DCF法による企業価値評価は、どの立場からの価値か。

  • A:従業員にとっての価値
  • B:銀行にとっての価値
  • C:製品にとっての価値
  • D:投資家・企業全体にとっての価値
  • E:国にとっての価値
【第25問:正解と解説】

正解:Option_D
【解説】
・A:従業員にとっての価値は雇用の安定や給与であり DCF法が示す投資家視点の企業価値とは異なるため不適切。
・B:銀行(債権者)にとっての価値は返済可能性(信用力)であり企業全体の投資価値を示す DCF法の目的とは異なるため不適切。
・C:製品にとっての価値という概念は企業価値評価の文脈では意味をなさないため不適切。
・D:DCF法で算出する企業価値(EV)は債権者と株主を含む全投資家にとっての企業全体の価値を示しここから純有利子負債を差し引くことで株主価値が算出されるという立場として適切。
・E:国にとっての価値は社会的・経済的貢献を指すものであり投資家向けの企業価値評価とは異なるため不適切。


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