問11:次の記述の誤りを訂正せよ:支払督促は、建物明渡しなど金銭以外の複雑な請求にも広く使える簡易手続である。
解答を見る
誤り。支払督促は主に金銭などの支払請求に使われ、金銭以外の複雑な請求には使えない。債権者の申立てにより裁判所書記官が、相手方の言い分を聞かず書面審査で発付する。
関連過去問:R7,問24
問12:支払督促の申立てはどの裁判所に対して行うか。督促を受けた債務者は送達日から何週間以内に異議を申し立てられるか。
解答を見る
債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てる。債務者は送達日から2週間以内に督促異議を申し立てられる。
関連過去問:R7,問24
問13:支払督促に対し債務者が適法に異議を申し立てるとどうなるか。異議がない場合、債権者は何を申し立てられ、それは何の根拠になるか。
解答を見る
適法な異議があると通常訴訟に移行する。異議がなければ債権者は仮執行宣言を申し立てられ、仮執行宣言付支払督促は強制執行の根拠(債務名義)になりうる。
関連過去問:R7,問24
問14:裁判官と調停委員からなる調停委員会が話合いにより解決を目指す手続を民事調停というが、合意成立時に作成される調停調書には確定判決と同様の効力が認められることがあるか。
解答を見る
はい。調停調書には確定判決と同様の効力が認められることがある。民事調停は判決で白黒をつけるより合意による柔軟な解決を目指す手続である。
関連過去問:R7,問24
問15:裁判外で公正な第三者の関与により紛争解決を図る手続を総称して何というか(略称の意味も)。含まれる手続は。
解答を見る
ADR(Alternative Dispute Resolution、裁判外紛争解決手続)。あっせん・調停・仲裁などが含まれる。法務大臣の認証を受けた民間ADRを認証ADRという。
関連過去問:R7,問24

コメント