問1:債務者が債務を弁済できなくなった場合に、債権者との利害調整や財産処理を行う法制度を総称して何というか。
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倒産法制。個別の債権回収を制限して債権者間の公平を図ることを基本理念とし、清算型と再建型に大別される。
関連過去問:R3,問4
問2:倒産手続の「清算型」と「再建型」は、それぞれどのような方向の手続で、代表例は何か。
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清算型は財産を換価して債権者に分配し法人を終了させる手続(破産・特別清算)、再建型は事業を継続しながら弁済計画により再建を目指す手続(民事再生・会社更生)である。
関連過去問:R3,問4
問3:債務者の財産を清算し、債権者に公平に配当する清算型の代表的な法的手続を何というか。
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破産手続。事業の再建ではなく、原則として清算を目的とする倒産手続である。
関連過去問:R6,問4
問4:破産手続開始の原因となる、債務者の財産状態を表す2つの事由は何か。
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支払不能と債務超過。支払不能は弁済能力を欠き弁済期にある債務を一般的・継続的に弁済できない状態、債務超過は負債が資産を上回る状態を指す。
関連過去問:R3,問4
問5:破産手続開始決定により破産者の財産の管理処分権が移り、破産財団を管理・換価して配当を行う者を何というか。
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破産管財人。破産手続開始により破産者は財産の管理処分権を失い、破産管財人がこれを行う。
関連過去問:R6,問4

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