問56:監査等委員会設置会社では、取締役会と会計監査人の両方を必ず置かなければならないか。
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はい。監査等委員会設置会社は取締役会と会計監査人の設置が必須である。
関連過去問:R6,問1
問57:監査等委員会設置会社では、監査役を置くか。
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いいえ。監査等委員である取締役が監査機能を担うため、監査役は置かない。監査役設置会社との制度の違いとして頻出する。
関連過去問:R7,問3
問58:監査等委員会設置会社における取締役の任期は、監査等委員である取締役とそれ以外とでそれぞれ何年か。
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監査等委員である取締役は原則2年、それ以外の取締役は原則1年。両者の任期が異なる点が頻出のひっかけである。
関連過去問:R7,問3
問59:普通決議・特別決議の区分について、次の各事項はどちらの決議で行うか:(1)取締役の選任 (2)監査役の解任 (3)定款変更。
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(1)普通決議 (2)特別決議 (3)特別決議。役員選任・取締役解任は普通決議、監査役解任・定款変更等の重要事項は特別決議。決議区分は本試験頻出の総整理論点である。
関連過去問:R7,問2

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