中小企業診断士 経営法務 一問一答(1〜5問)|消費者保護景品表示PL

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問1:消費者と事業者の情報量・交渉力の格差を前提に消費者の利益を保護する法制度を総称して何というか。中心的な行政機関はどこか。

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消費者保護法制。中心的な行政機関は消費者庁である。景品表示法・消費者契約法・特定商取引法・PL法などが含まれる。

関連過去問:R6,問23/R7,問23


問2:不当な表示や過大な景品類の提供を規制し一般消費者の利益を保護する法律を何というか(正式名称も)。規制の2本柱は。

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景品表示法(正式には不当景品類及び不当表示防止法)。不当表示の規制と過大な景品類の提供の規制が2本柱である。

関連過去問:R6,問22/R5,問19


問3:景品表示法の不当表示のうち、(1)品質・内容が実際より著しく優良と誤認させる表示、(2)価格・取引条件が実際より著しく有利と誤認させる表示を、それぞれ何というか。

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(1)優良誤認表示(品質・性能に関する表示が中心)、(2)有利誤認表示(価格・割引率・無料・キャンペーン条件に関する表示が中心)。ほかに指定告示に基づく不当表示がある。

関連過去問:R6,問22/R5,問19


問4:景品表示法の表示規制では、事業者にだます意思(故意)がなければ違反にならないか。打消し表示を小さく書けば主要な誤認表示は許されるか。

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いいえ。故意がなくても表示の客観的内容と消費者誤認が問題となり、打消し表示を小さく書いても全体として誤認を招けば許されない。

関連過去問:R6,問22/R5,問19


問5:次の記述の誤りを訂正せよ:景品表示法違反には措置命令はあるが、金銭的な不利益を課す課徴金納付命令の制度はない。

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誤り。景品表示法には措置命令に加え、一定の不当表示について課徴金納付命令の制度がある。課徴金は不当表示による不当な顧客誘引を抑止する趣旨である。

関連過去問:R6,問22/R5,問19


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