問6:複数の事業者が価格・数量・販売地域などを共同で取り決め、競争を制限する行為を何というか。
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カルテル。特に販売価格や値上げ幅を共同で決めるものが価格カルテルで、価格競争を弱め消費者や取引先に不利益を与える。
関連過去問:R6,問9
問7:入札参加者が落札予定者や入札価格を事前に取り決める行為を何というか。
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入札談合。不当な取引制限として独占禁止法上問題となる代表例である。
関連過去問:R6,問9
問8:再販売価格拘束や優越的地位の濫用は、公正な競争を阻害するおそれがある「不公正な取引方法」に含まれるか。
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はい。不公正な取引方法には、再販売価格拘束・優越的地位の濫用・不当廉売・排他条件付取引などが含まれる。三本柱の一つである。
関連過去問:R5,問7
問9:独占禁止法違反に対する「排除措置命令」と「課徴金納付命令」は、それぞれどのような処分か。
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排除措置命令は違反行為の排除を命じる行政処分、課徴金納付命令はカルテル等に対し金銭的制裁として納付を命じる処分。ほかに刑事罰や被害者からの損害賠償請求もありうる。
関連過去問:R6,問9
問10:カルテルや入札談合に関与した事業者が公正取引委員会に自主的に違反を報告した場合、課徴金が減免される制度を何というか(通称も)。
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課徴金減免制度(リニエンシー制度)。違反企業に自主申告のインセンティブを与える制度で、主にカルテル・入札談合が対象である。
関連過去問:R6,問9

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