中小企業診断士 経営法務 一問一答(16〜20問)|消費者保護景品表示PL

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問16:クーリングオフを行うと契約はどうなるか。妨害があった場合の期間の扱いは。

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原則として無条件で契約を解除できる。クーリングオフを妨害する不実告知などがあった場合は、法定期間を経過してもクーリングオフできることがある。

関連過去問:R6,問23


問17:製造物の欠陥により生命・身体・財産に損害が生じた場合に製造業者等の損害賠償責任を定める法律を何というか(略称も)。責任は過失と欠陥のどちらを中心に判断するか。

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製造物責任法(PL法)。過失ではなく製造物の「欠陥」を中心に判断する(無過失責任的な性格)。

関連過去問:R7,問23/R5,問18


問18:PL法上の「製造物」とは何を指すか。不動産や未加工の農林水産物は含まれるか。

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製造または加工された動産を指す。不動産や未加工の農林水産物は原則として含まれない。

関連過去問:R7,問23/R5,問18


問19:PL法上の「欠陥」とは、製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいうか。欠陥はどのように類型化されるか。

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はい。欠陥とは通常有すべき安全性を欠いていることをいう。設計上の欠陥・製造上の欠陥・指示警告上の欠陥の3類型に整理される。

関連過去問:R7,問23/R5,問18


問20:PL法上、責任を負う可能性がある者は誰か。被害者は製造業者等の過失を立証する必要があるか。

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製造業者・加工業者・輸入業者、自らを製造業者と表示した者などが責任を負いうる。被害者は過失ではなく、欠陥・損害・因果関係を主張立証すればよい。

関連過去問:R7,問23/R5,問18


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