問21:PL法で賠償の対象となる損害の範囲はどこまでか。欠陥製品そのものの損害は対象となるか。また、引渡時の科学技術水準では欠陥を認識できなかったことを主張する免責事由を何というか。
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PL法で賠償対象となるのは、欠陥により生じた生命・身体への損害や、欠陥製品以外の財産への損害である。欠陥製品そのものの損害だけにとどまる場合は、原則としてPL法の対象外であり、契約不適合責任等の問題となる。免責事由として開発危険の抗弁がある。
関連過去問:R7,問23/R5,問18
問22:製品事故防止のため事業者に求められる対応、および欠陥・危険のある製品の回収・修理・交換等の対応を、それぞれ何というか。
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安全性確保・警告表示・リコール対応などが求められる。欠陥製品の回収・修理・交換・注意喚起などの対応をリコールという。重大製品事故は消費生活用製品安全法上の報告が問題となる。
関連過去問:R7,問23/R5,問18
問23:食品の安全性や消費者の自主的選択を確保するため食品表示のルールを定める法律を何というか。健康食品・美容商品で問題となる他の法律は。
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食品表示法。健康食品・美容商品では景品表示法だけでなく薬機法や食品表示法も問題となる。
関連過去問:R7,問23/R5,問18
問24:消費者関連4法(景品表示法・消費者契約法・特定商取引法・PL法)は、それぞれ何を主眼とする法律か。
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景品表示法は不当表示・過大景品の規制、消費者契約法は不当勧誘・不当条項の規制、特定商取引法は特定取引類型の規制(クーリングオフ)、PL法は製造物の欠陥による損害賠償。この4本柱で整理する。
関連過去問:R6,問23/R7,問23

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