問1:企業間などの紛争解決手段にはどのようなものがあるか。紛争解決条項で裁判所を定める条項、仲裁を定める条項を、それぞれ何というか。
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交渉・調停・仲裁・訴訟などがある。裁判所を定めるのが管轄合意条項(裁判管轄条項)、仲裁で解決すると定めるのが仲裁条項である。
関連過去問:R7,問24/R7,問8
問2:私人間の権利義務の紛争を裁判所が判断する手続を何というか。訴える側・訴えられる側、手続開始のために提出する書面を、それぞれ何というか。
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民事訴訟。訴える側が原告、訴えられる側が被告で、原告が訴状を提出して始まる。被告は答弁書で認否・反論する。
関連過去問:R7,問24
問3:民事訴訟で当事者間の権利関係を最終判断する裁判を何というか。途中で当事者が譲歩して解決することを何というか。
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判決。途中で当事者が互いに譲歩して解決することを訴訟上の和解という。和解調書は確定判決と同様の効力を持つ。
関連過去問:R7,問24
問4:第一審判決に不服がある場合、控訴審判決にさらに不服がある場合の不服申立てを、それぞれ何というか。判決確定の効力は。
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前者が控訴、後者が上告。判決が確定すると同じ紛争について再び争えなくなる効力(既判力)が生じる。
関連過去問:R7,問24
問5:どの裁判所が事件を扱えるかという問題を何というか。契約書で第一審の裁判所を定める合意、特定の裁判所だけに管轄を認める合意を、それぞれ何というか。
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管轄。契約で第一審裁判所を定めるのが管轄合意で、特定の裁判所だけに認めるものを専属的合意管轄という。被告の住所地を基準とするのが普通裁判籍に基づく管轄である。
関連過去問:R7,問24

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