中小企業診断士 経営法務 一問一答(11〜15問)|消費者保護景品表示PL

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問11:次の記述の誤りを訂正せよ:消費者契約法では、事業者の損害賠償責任を全部免除する条項も、契約自由の原則により有効である。

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誤り。事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効となる。ほかに故意・重過失の場合の一部免除条項、消費者の解除権を放棄させる条項、平均的損害額を超えるキャンセル料条項なども不当条項として無効となりうる。

関連過去問:R6,問23


問12:トラブルが生じやすい特定の取引類型を規制する法律を何というか。訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引はいずれも対象となるか。

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特定商取引法。列挙した取引類型はいずれも対象となる。取引類型ごとに規制内容が異なる点に注意する。

関連過去問:R6,問23


問13:特定商取引法のクーリングオフ期間は、訪問販売・電話勧誘販売と、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引とで、それぞれ何日か。

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訪問販売・電話勧誘販売は8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は20日間(いずれも法定書面受領日等から起算)。日数の違いが頻出である。

関連過去問:R6,問23


問14:通信販売には、原則としてクーリングオフ制度はあるか。

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いいえ。通信販売には原則としてクーリングオフ制度はなく、返品特約の表示などが重要になる。訪問販売等との違いに注意する。

関連過去問:R6,問22/R5,問19


問15:特定継続的役務提供の対象として定められているサービスを5つ以上挙げよ。この取引で問題となる制度は。

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エステティック・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスが対象。クーリングオフや中途解約の制度が問題となる。

関連過去問:R6,問23


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