問16:普通方式の遺言3種類を挙げよ。それぞれの作成方法の特徴は。
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自筆証書遺言(全文・日付・氏名を自書し押印)・公正証書遺言(公証人が関与)・秘密証書遺言(内容を秘密にしつつ公証人・証人が存在を明確化)。
関連過去問:R7,問21
問17:自筆証書遺言について、財産目録の自書は必須か。日付の記載がない場合の効力は。
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財産目録は自書でなくてもよい場合がある(各ページへの署名押印が必要)。ただし日付の記載がないなど方式に不備があると、遺言は無効となる。
関連過去問:R7,問21
問18:公正証書遺言の作成には、原則として証人が何人以上必要か。保管や検認の点での利点は。
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証人2人以上が必要。原本が公証役場に保管されるため紛失・偽造のリスクが小さく、家庭裁判所の検認も不要である。
関連過去問:R7,問21
問19:法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要になるか。
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はい、不要になる。通常の自筆証書遺言は検認が必要だが、保管制度を利用した場合は検認が不要となる。
関連過去問:R7,問21
問20:遺言の内容を実現するために選任される者を何というか。誰が指定できるか。
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遺言執行者。遺言者は遺言で遺言執行者を指定できる。遺言執行者は相続財産の管理その他遺言の執行に必要な行為をする権限を持つ。
関連過去問:R7,問21

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