問16:株主総会の普通決議は、定款に別段の定めがなければ、どのような要件で成立するか。
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議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席株主の議決権の過半数の賛成で成立する。定款で定足数を軽減・排除できる。
関連過去問:R7,問2
問17:株主総会の特別決議は、原則としてどのような要件で成立するか。
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議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成で成立する。定款変更・合併・監査役解任等が対象。
関連過去問:R5,問2
問18:定款変更・事業譲渡・合併・解散などが該当する、株主総会の決議区分は何か。
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特別決議。これらの会社の基礎に関わる重要事項は特別決議(3分の2以上)を要する。役員選任・解任(監査役等除く)は普通決議。
関連過去問:R4,問3
問19:監査役の解任は、株主総会の特別決議によらなければならないか。
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はい。監査役の独立性を守るため、選任は普通決議だが解任は特別決議を要する。取締役の解任は原則普通決議である点と区別する。
関連過去問:R7,問3
問20:取締役の選任は、原則としてどの決議で行うか。
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株主総会の普通決議。選任は普通決議、正当理由なき解任は損害賠償の対象となりうる。監査役の解任のみ特別決議である点に注意。
関連過去問:R5,問1

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