問1:市場における公正かつ自由な競争を促進するための基本法を何というか。運用機関はどこか。
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独占禁止法(正式には私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)。運用する行政機関は公正取引委員会である。
関連過去問:R7,問7
問2:独占禁止法の目的を、大きく3つの観点から述べよ。
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公正かつ自由な競争の促進、一般消費者の利益の確保、国民経済の民主的で健全な発達の促進。大企業に限らず事業者一般の競争制限行為を規制する。
関連過去問:R5,問7
問3:独占禁止法が規制する代表的な禁止行為の3類型(三本柱)は何か。
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私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法。このほか優越的地位の濫用や再販売価格拘束なども不公正な取引方法として問題となる。
関連過去問:R6,問9
問4:事業者が単独または他者と結合・通謀して市場支配力を形成・維持・強化し、競争を実質的に制限する行為を何というか。
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私的独占。排除型と支配型があり、市場支配力により競争を実質的に制限する点が特徴である。
関連過去問:R6,問9
問5:事業者が他の事業者と共同して価格・数量などを決め、競争を実質的に制限する行為を何というか。具体例は。
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不当な取引制限。価格カルテルや入札談合が代表例で、事業者団体による競争制限行為も独占禁止法上問題となる。
関連過去問:R6,問9

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