中小企業診断士 経営法務 一問一答(16〜20問)|知的財産権総論特許実用新案

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問16:次の記述の誤りを訂正せよ:物の発明の「実施」には生産と使用だけが含まれ、譲渡や輸出入は含まれない。

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誤り。物の発明の実施には、生産・使用・譲渡・貸渡し・輸出・輸入・譲渡等の申出が含まれる。方法の発明や物を生産する方法の発明では実施の範囲が異なる。

関連過去問:R5,問9


問17:特許権が侵害された場合、特許権者がとりうる主な民事的救済を2つ挙げよ。侵害の判断は何に基づくか。

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差止請求と損害賠償請求。権利範囲に属するかは特許請求の範囲の記載に基づいて判断される。

関連過去問:R5,問9


問18:日本で特許権を取得すれば、その効力は当然に海外にも及ぶか。

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いいえ。特許権は属地主義により原則として日本国内にのみ及ぶ。海外で保護を受けるには各国・地域ごとに権利取得を検討する必要がある。

関連過去問:R4,問9


問19:特許のライセンスにおける「専用実施権」と「通常実施権」は、独占性と登録の点でどう異なるか。

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専用実施権は設定登録により発生し、その範囲では特許権者すら実施できないほど独占性が強い。通常実施権は許諾により実施できるが、当然には独占性がない。

関連過去問:R3,問16


問20:通常実施権は、契約により独占的通常実施権として合意することができるか。

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はい。通常実施権も契約で独占性を持たせ、独占的通常実施権とすることができる。専用実施権と異なり設定登録は不要である。

関連過去問:R3,問16


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