中小企業診断士 経営法務 一問一答(11〜15問)|知的財産権総論特許実用新案

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問11:特許出願で特許庁に提出する書類を挙げよ。また、発明の技術内容を詳しく説明する書類と、保護を求める技術的範囲を記載する書類はそれぞれ何か。

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願書・明細書・特許請求の範囲・必要な図面・要約書を提出する。技術内容を説明するのが明細書、保護範囲を定めるのが特許請求の範囲(権利範囲の判断に極めて重要)である。

関連過去問:R6,問11


問12:次の記述の誤りを訂正せよ:特許出願は、出願人が請求しない限り公開されることはない。

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誤り。特許出願は、出願日から原則1年6か月経過後に自動的に出願公開される。技術の早期公開により重複研究を防ぐ趣旨である。

関連過去問:R7,問10


問13:特許出願は出願だけで審査されるか。審査を受けるには何を、出願日から何年以内に行う必要があるか。

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出願だけでは審査されず、出願審査請求が必要(審査請求主義)。出願日から3年以内に請求しないと、その出願は取り下げたものとみなされる。

関連過去問:R6,問11


問14:審査官が特許要件を満たさないと判断した場合の通知と、出願人の対応手段、および特許権が発生する時点はいつか。

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拒絶理由通知がされ、出願人は意見書や手続補正書で対応できる。特許すべきと判断され登録料を納付し設定登録された時に特許権が発生する。

関連過去問:R6,問11


問15:特許権者は業として特許発明を独占実施できるが、個人的・家庭的な実施にもその効力は及ぶか。

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いいえ。特許権の効力は「業として」の実施に及び、個人的・家庭的な実施には通常及ばない。効力は原則として日本国内に限られる(属地主義)。

関連過去問:R3,問11


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