問6:破産手続開始時に破産者が有する財産で、配当の原資となる財産の集合を何というか。
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破産財団。破産財団に属する財産は原則として破産管財人が管理・処分する。
関連過去問:R6,問4
問7:「破産債権」と「財団債権」は、破産手続における弁済のされ方の点でどう異なるか。
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破産債権は破産手続内で届出・調査を経て配当を受ける債権、財団債権は破産手続によらず破産財団から随時弁済される債権である。財団債権が優先的に扱われる。
関連過去問:R3,問4
問8:破産手続において、抵当権などの担保権者は、破産手続によらず担保目的物から優先弁済を受けられるか。
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はい。担保権者は別除権者として、破産手続外で担保権を実行し優先的に弁済を受けられる。担保権を手続に取り込む会社更生と対比する。
関連過去問:R3,問4
問9:破産手続開始前に破産者が行った不当・不公平な財産処分等の効力を否定し、財産を破産財団に回復させる破産管財人の権限を何というか。
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否認権。行使できるのは原則として破産管財人であり、詐害行為の否認や偏頗弁済の否認などがある。
関連過去問:R3,問4
問10:次の記述の誤りを訂正せよ:破産債権者が破産者に対して債務も負っている場合でも、相殺は一切認められない。
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誤り。破産債権者が破産者に対し債務を負う場合、相殺が認められる。ただし破産手続開始直前に相殺目的で債権を取得した場合など、相殺が制限されることがある。
関連過去問:R3,問4

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