問6:他人の著名な商品等表示を自己の商品等表示として使用する行為を何というか。
解答を見る
著名表示冒用行為。著名表示の顧客吸引力や信用へのフリーライドを防ぐ制度である。
関連過去問:R7,問11/R5,問12
問7:著名表示冒用行為は、周知表示混同惹起行為と異なり、混同のおそれが必要か。
解答を見る
いいえ。著名表示冒用行為では混同のおそれは不要である。周知表示混同惹起は「混同」が必要だが、著名表示冒用は「著名性」が強く要求される点で異なる。
関連過去問:R7,問11/R5,問12
問8:他人の著名ブランド名を、混同が生じない無関係の商品に使う行為は、著名表示冒用として問題になりうるか。
解答を見る
はい。混同が生じなくても成立しうる。ブランドの希釈化(ダイリューション)やただ乗りを防止する機能を持つためである。
関連過去問:R7,問11/R5,問12
問9:他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡・貸渡し・展示・輸出入する行為を何といい、通称は何か。
解答を見る
商品形態模倣行為(いわゆるデッドコピー規制)。先行者の商品開発投資を保護する役割を持つ。
関連過去問:R4,問11
問10:商品形態模倣規制で保護されるのは、他人の商品が日本国内で最初に販売された日から原則何年間か。
解答を見る
3年間。永久に形態を独占させる制度ではなく、登録不要で短期的に商品形態を保護する制度である。
関連過去問:R4,問11

コメント