中小企業診断士 経営法務 一問一答(1〜5問)|不正競争防止法営業秘密

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問1:事業者間の公正な競争を確保し、営業上の利益を保護することを目的とする法律を何というか。同法の規制方式の特徴は。

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不正競争防止法。どのような行為が不正競争にあたるかを類型として列挙(限定列挙)しているのが特徴で、経営法務では知的財産関連法として扱われる。

関連過去問:R7,問11


問2:不正競争防止法が保護対象とする代表的なものを4つ挙げよ。

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商品等表示・営業秘密・限定提供データ・商品形態など。特許権等と異なり、登録がなくても一定の不正行為を規制する点が特徴である。

関連過去問:R6,問12


問3:他人の周知な商品等表示を使用し、他人の商品・営業と混同を生じさせる行為を何というか。保護される表示を総称して何というか。

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周知表示混同惹起行為。保護されるのは商品等表示(氏名・商号・商標・標章・商品の容器包装など)である。

関連過去問:R7,問11/R5,問12


問4:周知表示混同惹起行為が成立するために必要な2つの要件は何か。

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表示が需要者の間に広く認識されていること(周知性)と、他人の商品・営業と混同を生じさせるおそれがあること。

関連過去問:R7,問11/R5,問12


問5:商標登録がない表示でも、周知表示混同惹起行為として保護されることがあるか。商標法との関係は。

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はい。商標登録がなくても保護されうる。商標法が登録商標を保護し、不正競争防止法が周知表示の混同を防ぐ形で補完関係に立つ。

関連過去問:R7,問11/R5,問12


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