問1:事業者が自己の商品・役務を他人のものと区別するために使用する標識を何というか。商標法上サービスは何と呼ぶか。
解答を見る
商標。商標法上、サービスは「役務」と呼ぶ。商標は商品・役務の出所を識別する標識である。
関連過去問:R5,問13
問2:商標権は、商標を使用しさえすれば当然に発生するか。
解答を見る
いいえ。商標権は原則として特許庁への出願・審査・設定登録により発生する(登録主義)。使用しているだけでは商標権は発生しない。
関連過去問:R5,問13
問3:商標法と意匠法は、保護する対象の点でどう異なるか。
解答を見る
商標は商品・役務の出所を識別する標識(ブランド)を保護し、意匠は物品・建築物・画像などのデザインを保護する。保護の目的が識別かデザインかで異なる。
関連過去問:R6,問13
問4:商標登録を受けるために必要な、自己の商品・役務を他人のものと区別できる力を何というか。
解答を見る
識別力(自他商品・役務識別力)。普通名称のみ・記述的表示のみ・ありふれた氏名のみ等の商標は識別力を欠き、原則として登録を受けにくい。
関連過去問:R7,問12
問5:本来は識別力を欠く商標でも、使用によって需要者が誰の商品・役務か識別できるようになれば、登録が認められる場合があるか。
解答を見る
はい。使用により識別力を獲得した場合(使用による識別力)は、登録が認められることがある。立体商標の登録などで問題となる。
関連過去問:R7,問12

コメント