問46:監査役は、その会社または子会社の取締役・支配人その他の使用人を兼ねることができるか。
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いいえ。監査役は監査の独立性を保つため、当該会社・子会社の取締役や使用人を兼任できない。
関連過去問:R7,問3
問47:次の記述の誤りを訂正せよ:監査役は取締役会への出席が任意であり、意見を述べる権限もない。
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誤り。監査役は取締役会に出席する義務があり、必要と認めるときは意見を述べなければならない。
関連過去問:R7,問2
問48:次の記述の誤りを訂正せよ:監査役が取締役の不正行為を発見しても、次回の定時株主総会まで報告を待てばよい。
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誤り。監査役は取締役の不正行為等を発見したときは、遅滞なく取締役会(非設置なら取締役)に報告しなければならない。
関連過去問:R7,問2
問49:取締役の法令・定款違反行為により会社に著しい損害が生じるおそれがある場合、監査役が行使できる権利を何というか。
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(取締役の)違法行為差止請求権。監査役設置会社では監査役が、それ以外では株主が行使しうる。
関連過去問:R7,問3
問50:監査役は、その職務を行うため会社の何を調査することができるか。
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会社の業務および財産の状況。監査役はいつでも取締役等に事業報告を求め、業務・財産の状況を調査できる。
関連過去問:R7,問3

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