中小企業診断士 経営法務 一問一答(16〜20問)|会社法設立持分会社

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問16:会社成立後に特定の財産を譲り受ける「財産引受け」は、定款に記載しなくても当然に効力を生じるか。

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いいえ。財産引受けは現物出資の潜脱に使われうるため変態設立事項とされ、定款に記載しなければ効力を生じない。

関連過去問:R5,問5


問17:変態設立事項について、原則としてどのような調査が必要で、どのような場合に不要となるか。

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原則として裁判所が選任する検査役の調査が必要。ただし現物出資・財産引受けの価額が500万円以下、市場価格ある有価証券、弁護士等の証明がある場合は調査が不要となる。

関連過去問:R6,問6


問18:発起設立において、設立時取締役はどのように選任するか。

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定款で定めるか、発起人の議決権の過半数により選任する。取締役会設置会社として設立する場合は設立時取締役が3人以上必要となる。

関連過去問:R6,問6


問19:次の記述の誤りを訂正せよ:監査役設置会社として設立する場合でも、設立時監査役を選任する必要はない。

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誤り。監査役設置会社として設立する場合は、設立時監査役を選任する必要がある。会社成立時に監査役となる者である。

関連過去問:R7,問3


問20:株式会社は設立登記によって法人格を取得し、権利義務の主体となるか。

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はい。設立登記により会社は法人格を取得し権利義務の主体となる。登記事項には商号・本店・目的・資本金の額・役員などがある。

関連過去問:R5,問5


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