中小企業診断士 経営法務 一問一答(11〜15問)|会社法設立持分会社

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問11:株式会社の定款の絶対的記載事項を5つ挙げよ。

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目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額(または最低額)・発起人の氏名等。会社の骨格をなす基本事項である。

関連過去問:R6,問6


問12:「相対的記載事項」と「任意的記載事項」は、定款への記載の要否の点でどう異なるか。

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相対的記載事項は、記載しなければその事項の効力が生じないもの(変態設立事項など)。任意的記載事項は、記載しなくても効力に影響しないが明確化のため記載できるもの。

関連過去問:R6,問6


問13:設立時定款について、株式会社と合同会社では公証人の認証が必要か、それぞれ答えよ。

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株式会社は公証人の認証が必要(電子定款でも必要)、合同会社(持分会社)は認証不要。この違いが頻出のひっかけである。

関連過去問:R6,問6


問14:会社設立時に濫用されると会社財産を害するおそれがあるため、定款記載や検査役調査が必要となる事項を何というか。

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変態設立事項(危険な約束)。現物出資・財産引受け・発起人の報酬等・設立費用の4つが該当し、相対的記載事項である。

関連過去問:R6,問6


問15:金銭以外の財産を出資することを何というか。また、これは変態設立事項に含まれるか。

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現物出資。過大評価により会社財産を害するおそれがあるため変態設立事項に含まれ、定款記載と原則検査役調査が必要となる。

関連過去問:R6,問6


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