問6:剰余金配当・議決権などについて内容の異なる2種類以上の株式を発行する会社を何というか。
解答を見る
種類株式発行会社。種類株式の内容は定款で定める必要がある。
関連過去問:R7,問4
問7:次の記述の誤りを訂正せよ:種類株式では、剰余金配当や残余財産分配について普通株式と異なる内容を定めることはできない。
解答を見る
誤り。種類株式では、剰余金配当・残余財産分配の順位や額について普通株式と異なる内容を定めることができる(優先株式・劣後株式など)。
関連過去問:R6,問4
問8:株主総会で議決権を行使できる事項を制限した種類株式を何というか。また事業承継でどう使われるか。
解答を見る
議決権制限株式。後継者以外の相続人にこの株式を割り当てることで、後継者に議決権を集中させる事業承継の手段として使われる。
関連過去問:R7,問4
問9:次の記述の誤りを訂正せよ:取得請求権付株式とは、会社の側から一定事由で株主の同意なく取得できる株式である。
解答を見る
誤り。取得請求権付株式は「株主の側から」会社に取得を請求できる株式である。会社側が取得するのは取得条項付株式で、両者は取得の主体が逆である。
関連過去問:R6,問8
問10:一定の事由が生じたときに、会社が株主の同意なくその株式を取得できる内容の種類株式を何というか。
解答を見る
取得条項付株式。「会社が取得」する点で、株主が請求する取得請求権付株式と対になる。
関連過去問:R7,問4

コメント