中小企業診断士 中小企業経営・中小企業政策 初級編(6〜10問)|税制・その他

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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重要度:B 論点:交際費の損金算入特例

問6:中小法人(資本金1億円以下)の交際費について認められている損金算入の特例として正しいものはどれか。

  • A:年800万円までの全額損金算入か、接待飲食費の50%損金算入の、いずれか有利な方を選べる
  • B:交際費は一切損金算入できない
  • C:交際費は全額が無条件に損金算入できる
【第6問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。年800万円までの全額損金算入か飲食費50%かを選択できる。【試験対策】中小法人=800万円全額か飲食費50%。
・B:中小法人には損金算入の特例があり、一切損金算入できないとするのは誤り。
・C:中小法人でも上限や選択のルールがあり、全額を無条件に損金算入できるわけではない。

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重要度:B 論点:欠損金の繰戻し還付

問7:中小法人が当期の欠損金を前期の所得と相殺して法人税の還付を受けられる制度を何というか。

  • A:欠損金の繰戻し還付
  • B:欠損金の繰越控除
  • C:収益納付
【第7問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。中小法人等に認められ、前期に納めた法人税の還付を受けられる。【試験対策】前期と相殺=繰戻し還付。
・B:欠損金の繰越控除は当期の欠損金を翌期以降の所得と相殺する制度であり、前期の所得と相殺して還付を受ける繰戻し還付とは異なる。
・C:収益納付は補助事業の収益に係る納付であり、欠損金の繰戻し還付とは無関係である。

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重要度:A 論点:賃上げ促進税制

問8:給与等の支給額を前年より増やした企業に、その増加額の一定割合を法人税額から控除する制度を何というか。

  • A:賃上げ促進税制(中小企業向けは控除率が上乗せされ、控除しきれない額は5年間繰り越せる)
  • B:投資促進税制
  • C:外形標準課税
【第8問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。給与等支給額の増加額の一定割合を法人税額から控除する。【試験対策】賃上げ=増加額の一定割合を控除。
・B:投資促進税制は設備取得に係る特別償却・税額控除であり、賃上げの増加額に係る税制ではない。
・C:外形標準課税は大法人に付加価値・資本に応じて課す事業税であり、賃上げを促進する税額控除ではない。

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重要度:B 論点:中小向けの繰越

問9:賃上げ促進税制で控除しきれなかった額について中小企業に認められている措置として正しいものはどれか。

  • A:控除しきれない税額控除額を5年間繰り越せる(繰越控除)
  • B:控除しきれない額を10年間繰り越せる
  • C:控除しきれない額は当期のみで切り捨てられる
【第9問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。赤字等で当期に控除できない中小企業でも後年の黒字時に活用できる。【試験対策】中小=5年間繰越。
・B:繰越期間は10年ではなく5年間である。
・C:中小企業は5年間繰り越せるため、当期のみで切り捨てられるとするのは誤り。

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重要度:B 論点:賃上げ税制の正誤

問10:賃上げ促進税制の仕組みに関する記述として正しいものはどれか。

  • A:給与総額の増加額に応じて税額控除を行い、賃上げの原資確保を後押しする仕組みである
  • B:給与総額を減少させた企業の税負担を軽減する仕組みである
  • C:給与とは無関係に売上高に応じて控除する仕組みである
【第10問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。給与総額の増加額に応じて税額控除する。【試験対策】増加額に応じて控除。
・B:賃上げ(給与増加)を後押しする仕組みであり、給与を減少させた企業向けではない。
・C:給与総額の増加に基づく控除であり、売上高に応じた控除ではない。

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