中小企業診断士 財務・会計 試験想定編(6〜10問)|財務諸表・制度会計・会社法

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問6:会社法上の計算書類等に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:キャッシュ・フロー計算書は、会社法上の計算書類に含まれる。
  • B:事業報告は、会社法上の計算書類に含まれる。
  • C:すべての株式会社は、計算書類について会計監査人の監査を受けなければならない。
  • D:会社法上の計算書類は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表である。
【第6問:正解と解説】

正解:D

・A
【選択肢解説】キャッシュ・フロー計算書は金融商品取引法上の財務諸表には含まれるが、会社法上の計算書類には含まれない。

・B
【選択肢解説】事業報告は計算書類とともに株主総会に提供される書類(計算書類「等」の一部)であるが、計算書類そのものには含まれない。

・C
【選択肢解説】会計監査人の設置が義務付けられるのは大会社および監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社等であり、すべての株式会社ではない。

・D
【論点】会社法上の計算書類の範囲。【考え方】会社法上の計算書類は、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表の4つである。キャッシュ・フロー計算書や事業報告、附属明細書は計算書類に含まれない。【選択肢解説】正しい。

関連過去問:R5,問4/R1,問5


問7:会社法における大会社に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:大会社とは、資本金3億円以上または負債総額100億円以上の株式会社をいう。
  • B:大会社は、会計参与を置かなければならない。
  • C:大会社とは、最終事業年度に係る貸借対照表上の資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上の株式会社をいう。
  • D:大会社であっても、非公開会社であれば会計監査人を設置する必要はない。
【第7問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】基準となる金額が誤っている。大会社の要件は資本金5億円以上または負債総額200億円以上である。

・B
【選択肢解説】会計参与の設置は原則として任意であり、大会社に設置義務があるのは会計監査人である。

・C
【論点】会社法上の大会社の定義と機関設計。【考え方】大会社は、最終事業年度に係る貸借対照表の資本金が5億円以上、または負債の部の合計額が200億円以上の株式会社である(いずれか一方を満たせば該当)。大会社には会計監査人の設置が義務付けられる。【選択肢解説】正しい。

・D
【選択肢解説】大会社は公開・非公開を問わず会計監査人の設置が義務付けられる。

関連過去問:R3,問6/H30,問4


問8:株式会社の資本金の額の減少に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:資本金の額の減少は、取締役会の決議のみで行うことができる。
  • B:資本金の額の減少に際して、債権者異議手続は不要である。
  • C:資本金の額の減少によって生じた額は、必ず資本準備金としなければならない。
  • D:資本金の額の減少には、原則として株主総会の特別決議および債権者異議手続が必要である。
【第8問:正解と解説】

正解:D

・A
【選択肢解説】資本金の額の減少は株主・債権者の利害に重大な影響を与えるため、原則として株主総会の特別決議が必要であり、取締役会決議のみでは行えない。

・B
【選択肢解説】資本金は債権者にとって会社財産確保の基準となるため、その減少には債権者異議手続(官報公告・個別催告等)が必要である。

・C
【選択肢解説】減少額は資本準備金とすることも、その他資本剰余金とすることもできる。必ず資本準備金とする義務はない。

・D
【論点】資本金の額の減少の手続(会社法447条等)。【考え方】資本金の額の減少には原則として株主総会の特別決議を要し、あわせて債権者保護のための債権者異議手続が必要となる。減少後の額は資本準備金またはその他資本剰余金に振り替えられる。【選択肢解説】正しい。

関連過去問:R2,問6/H29,問5


問9:会計方針およびその変更に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:会計方針は、いったん採用した後はいかなる場合も変更することができない。
  • B:利益操作を目的とする場合であっても、会計方針の変更は認められる。
  • C:正当な理由により会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由および影響額を注記する。
  • D:重要性の乏しい項目についても、常に厳密な会計処理によらなければならない。
【第9問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】継続性の原則は正当な理由のない変更を禁止するものであり、正当な理由(会計基準の改正、経営環境の変化等)があれば変更は認められる。

・B
【選択肢解説】利益操作を目的とする変更は正当な理由による変更とは認められない。継続性の原則は利益操作の排除と期間比較性の確保を目的とする。

・C
【論点】継続性の原則と会計方針の変更時の開示。【考え方】正当な理由による会計方針の変更は認められるが、財務諸表の期間比較性を確保するため、変更した旨・変更の理由・財務諸表への影響額を注記により開示する必要がある。【選択肢解説】正しい。

・D
【選択肢解説】重要性の原則により、重要性の乏しい項目には簡便な処理・表示が認められる。

関連過去問:R1,問2/H28,問3


問10:会社法と金融商品取引法に基づく開示制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:有価証券報告書は、会社法に基づいて株主総会に提出される書類である。
  • B:会社法上の計算書類は、内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • C:金融商品取引法上の財務諸表には、キャッシュ・フロー計算書が含まれる。
  • D:個別注記表は、金融商品取引法上の財務諸表の一つである。
【第10問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】有価証券報告書は金融商品取引法に基づき内閣総理大臣(財務局)に提出される書類であり、会社法に基づくものではない。

・B
【選択肢解説】会社法上の計算書類は株主総会での承認(または報告)の対象であり、内閣総理大臣への提出義務があるのは金融商品取引法上の有価証券報告書等である。

・C
【論点】会社法と金融商品取引法の開示制度の相違。【考え方】金融商品取引法上の財務諸表は、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・キャッシュ・フロー計算書・附属明細表であり、キャッシュ・フロー計算書が含まれる点が会社法上の計算書類との大きな違いである。【選択肢解説】正しい。

・D
【選択肢解説】個別注記表は会社法上の計算書類の一つであり、金融商品取引法上の財務諸表には含まれない(金商法では注記事項として開示される)。

関連過去問:R6,問6/R3,問7


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