問21:本人が保有個人データについて行うことができる請求として正しいものはどれか。
- A:第三者の個人データの開示を請求できる
- B:開示・訂正・利用停止等を請求できる
- C:一切の請求はできない
【第21問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:本人が請求できるのは自己の保有個人データであり、第三者の個人データの開示を請求できるとするのは誤り。
・B:正解はBです。本人は保有個人データについて開示・訂正・利用停止等を請求できる。【試験対策】漏えい等発生時は個人情報保護委員会への報告や本人への通知が必要になる場合がある。
・C:本人は開示・訂正・利用停止等を請求できるため、一切の請求ができないとするのは誤り。
関連過去問:R7,問11
問22:電子契約の有効性についての記述として正しいものはどれか。
- A:契約は原則方式自由であるため、法律上書面が要求される場合を除き電子契約でも有効に成立しうる
- B:すべての契約で書面が要求され電子契約は認められない
- C:電子契約はいかなる場合も無効である
【第22問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。契約は原則として方式自由であるため、法律上書面が要求される場合を除き電子契約でも有効に成立しうる。【試験対策】方式自由の原則を押さえる。
・B:契約は原則方式自由であり、すべての契約で書面が要求されるわけではないため誤り。
・C:電子契約も原則有効に成立しうるため、いかなる場合も無効とするのは誤り。
関連過去問:R5,問16
問23:電子署名法上の制度についての記述として正しいものはどれか。
- A:一定要件を満たす本人による電子署名がある電磁的記録は真正に成立したものと推定される
- B:電子署名には何らの法的効果もない
- C:電子署名があると常に契約が無効となる
【第23問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。電子署名法では一定要件を満たす本人による電子署名がある電磁的記録について真正に成立したものと推定される制度がある。【試験対策】成立の推定を押さえる。
・B:一定要件を満たす電子署名には成立の推定という法的効果があるため、何らの効果もないとするのは誤り。
・C:電子署名は文書の真正な成立を推定させるものであり、常に契約が無効となるとするのは誤り。
関連過去問:R7,問11
問24:手形や売掛債権に代わる電子的な金銭債権を何というか。
- A:限定提供データ
- B:保有個人データ
- C:電子記録債権
【第24問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:限定提供データは不正競争防止法上の保護対象であり、電子的な金銭債権である電子記録債権とは異なるため誤り。
・B:保有個人データは個人情報保護法上の概念であり、電子的な金銭債権である電子記録債権とは異なるため誤り。
・C:正解はCです。電子記録債権は電子債権記録機関の記録原簿への電子記録により発生・譲渡などが行われる。【試験対策】電子取引データは電子帳簿保存法上の保存要件も問題となる。
関連過去問:R5,問16
問25:企業が法令・社内規程・社会規範を守って事業活動を行うことを何というか。
- A:キャッチオール規制
- B:コンプライアンス
- C:パススルー課税
【第25問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:キャッチオール規制は輸出管理に関する語であり、法令遵守を指すコンプライアンスとは異なるため誤り。
・B:正解はBです。コンプライアンスは企業が法令・社内規程・社会規範を守って事業活動を行うこと。【試験対策】従業員などが不正を通報する制度を内部通報制度という。
・C:パススルー課税はLLP等の構成員課税に関する語であり、法令遵守を指すコンプライアンスとは異なるため誤り。
関連過去問:R7,問11

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