問11:登録商標が使用されていない場合にその登録を取り消す審判を何といい、継続不使用が何年以上のときに問題になるか。
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不使用取消審判。日本国内で継続して3年以上使用されていない場合に問題となる。使われない商標を整理し第三者の商標選択の余地を広げる機能がある。
関連過去問:R7,問16
問12:不使用取消審判で「使用」と評価されるのは商標権者による使用に限られるか。
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いいえ。商標権者だけでなく、専用使用権者・通常使用権者による使用も含まれる。使用に正当な理由がある場合は取消しを免れることがある。
関連過去問:R7,問16
問13:商標の「取消審判」と「無効審判」は、争う対象の点でどう異なるか。
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無効審判は登録要件を欠く商標登録の効力を争う制度、取消審判は不使用など登録後の事情により登録を取り消す制度。理由と効果が異なり区別が必要である。
関連過去問:R6,問10
問14:文字・図形・記号以外に登録対象となる商標にはどのようなものがあるか。このうち平成26年改正で新設された「新しいタイプの商標」に該当しないものはどれか。
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立体的形状(立体商標)・色彩のみ・音・動き・ホログラム・位置などが登録対象となる。色彩のみ・音・動き・ホログラム・位置の5種が新しいタイプの商標で、立体商標はそれ以前(平成8年)から認められている点で異なる。
関連過去問:R6,問13
問15:地域名と商品・役務名からなる商標について、地域ブランド保護のために認められる制度を何といい、登録主体は誰か。
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地域団体商標。事業協同組合・農協など一定の団体が登録主体となる。地域ブランドの保護を目的とする。
関連過去問:R6,問13

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